○下松市建設工事等指名競争入札に関する規程
昭和46年6月21日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び下松市契約規則(平成27年下松市規則第7号)に定めるもののほか、下松市において発注する建設工事等の指名競争入札(以下「入札」という。)に関して必要な事項を定め、もって入札の適正かつ円滑な執行を期することを目的とする。
(昭45訓令6・平15訓令8・平27訓令3・令6訓令7・一部改正)
(定義)
第2条 この訓令において建設工事等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事
(2) 測量法(昭和24年法律第188号)第5条に規定する公共測量
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第19条第3号に規定する建設コンサルタントの行う業務(以下「建設コンサルタント業務」という。)のうち土木に関する工事に係るもの(以下「土木関係建設コンサルタント業務」という。)
(4) 建設コンサルタント業務のうち建築に関する工事に係るもの(以下「建築関係建設コンサルタント業務」という。)
(5) 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項に規定する地質調査(以下「地質調査」という。)
(6) 公共事業の用に供する土地等の取得又は使用に伴う損失補償のために必要な物件、権利調査、事業関連調査、登記手続等に関する業務(以下「補償関係コンサルタント業務」という。)
(平15訓令8・全改)
(入札参加の申請等)
第3条 入札に参加する者に必要な資格の審査を受けようとする者は、特別の理由がある場合を除いて昭和62年度を初年度とし、以後隔年ごとの会計年度直前の1月10日から2月10日までの間に建設工事等入札参加資格審査申請書(国土交通省及び山口県の示す統一様式)を提出しなければならない。ただし、途中の会計年度において新たに入札に参加しようとする者は、その会計年度直前の1月10日から2月10日までの間に提出するものとする。
2 入札参加資格を有する者が会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続の開始の決定を受けたときは、当該更生手続開始の日又は当該再生手続開始の日を審査基準日として、再度資格審査を行うものとする。この場合において、当該更生手続開始の決定又は当該再生手続開始の決定を受けた者は、建設工事等入札参加資格再審査申請書に市長が別に定める書類を添えて、提出するものとする。
3 入札に参加する資格の審査を受けることができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 建設業法第2条第3項に規定する建設業者(建設業法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項(以下「客観的事項」という。)についての審査を受けた者に限る。)
(2) 測量法第10条の3に規定する測量業者
(3) 土木関係建設コンサルタント業務を営む者
(4) 建築関係建設コンサルタント業務を営む者(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に係る建設コンサルタント業務を営む者にあっては、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の登録を受けた者に限る。)
(5) 地質調査業者登録規程第2条第1項の登録を受けている者
(6) 補償関係コンサルタント業務を営む者
4 市長は、第1項の申請書を受理したときは、審査し、資格があると認めたときは、当該年度の入札参加有資格者名簿に登録するものとする。
5 前項により資格があると認められた場合における当該資格の有効期間は、当該資格の認定されたときから、次の資格認定のときまでとする。
(平15訓令8・追加、令6訓令7・一部改正)
(登録の取消し)
第4条 市長は、前条の規定により、入札参加有資格者名簿に登録された後において、入札参加資格審査申請書に虚偽の記載があると認めたとき又はその他必要があると認めたときは、その認定を取り消すものとする。
(平15訓令8・旧第3条繰下)
(1) 市内に本店を有する者
(2) その他市長が必要と認める者
2 主観的事項の審査は、次に掲げる項目ごとに行うものとする。
(1) 工事成績表
(2) 指名停止の状況
(3) 建設業従事職員数
(4) 建設業従事職員数の増加数
(5) 技術職員の数
(6) 地域貢献度
(7) 建設工事施工における品質管理及び品質保証のためのシステム
(8) 環境マネジメントシステム
3 市長は、格付した等級を調整する必要があると認める場合は、これを変更することができる。
(平16訓令20・全改、令6訓令7・一部改正)
(指名基準)
第6条 市長は、入札に参加する者を指名するときは、別表第1に定める基準により指名審議会の審議を経て指名するものとする。
2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該等級の上位及び直近下位の者を指名することができるものとする。ただし、直近下位から指名される者の総数は、当該工事等において指名されることとなる有資格者数の2分の1を超えてはならない。
3 市長は、前2項の規定のほか、次に掲げる事項及び別に市長が定める事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の有資格者に偏らないようにするものとする。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営状況
(3) 工事等成績
(4) 当該工事等に対する地理的条件
(5) 手持ち工事等の状況
(6) 当該工事等施工についての技術的適性
(7) 安全管理の状況
(8) 労働福祉の状況
4 指名業者の数は、別表第2に定める区分によるものとする。
(昭57訓令5・全改、平7訓令4・一部改正、平15訓令8・旧第5条繰下・一部改正)
(入札の回数)
第7条 同一工事等の入札で競争入札に付する事項の価格を事前公表するものの執行は、1回とし、開札の結果落札者がないときは、当該工事等の入札は、打ち切るものとする。
2 同一工事等の入札で競争入札に付する事項の価格を事後公表するものの執行は、3回までとし、第3回目の開札の結果落札者がないときは、再度公告入札に付するものとする。
(平15訓令8・旧第6条繰下・一部改正、平29訓令4・一部改正)
(入札結果の公表)
第8条 予定価格130万円以上の工事並びに予定価格50万円以上の測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務に係る入札の結果については、市長が別に定める手続により公表するものとする。
(平18訓令11・全改、平29訓令4・令6訓令7・一部改正)
附則
この訓令は、昭和46年6月21日から施行する。
附則(昭和54年7月11日訓令第6号)
この訓令は、昭和54年7月11日から施行する。
附則(昭和57年5月7日訓令第5号)
この訓令は、昭和57年5月7日から施行する。
附則(昭和57年6月1日訓令第7号)
この訓令は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和58年6月4日訓令第5号)
この訓令は、昭和58年6月4日から施行する。
附則(昭和60年3月30日訓令第5号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年10月1日訓令第8号)
この訓令は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日訓令第5号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月17日訓令第6号)
この訓令は、平成元年6月17日から施行する。
附則(平成4年5月1日訓令第1号)
この訓令は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成4年12月1日訓令第10号)
この訓令は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成7年8月2日訓令第2号)
この訓令は、平成7年8月2日から施行する。
附則(平成7年11月8日訓令第4号)
この訓令は、平成7年11月8日から施行する。
附則(平成10年6月24日訓令第4号)
この訓令は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成10年9月14日訓令第5号)
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月8日訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月17日訓令第13号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月2日訓令第20号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月8日訓令第11号)
この訓令は、平成18年6月9日から施行する。
附則(平成27年3月24日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月22日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月22日から施行する。
附則(平成29年2月24日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月24日訓令第7号)
この訓令は、令和6年8月1日から施行する。
別表第1(第5条、第6条関係)
(平27訓令6・全改、令6訓令7・一部改正)
等級 | 左の等級に対して発注する工事金額の区分 | |||
数値 | 土木工事 | 数値 | 建築工事 | |
A | 850以上 | 20,000,000円以上 | 800以上 | 20,000,000円以上 |
B | 700~849 | 50,000,000円以下 | 650~799 | 50,000,000円以下 |
C | 699以下 | 10,000,000円以下 | 649以下 | 10,000,000円以下 |
(注)上記以外の特殊工事(管工事、電気工事等)については、その都度協議する。 |
別表第2(第6条関係)
(昭60訓令5・全改、令6訓令7・一部改正)
設計金額 | 指名業者数 |
2,000,000円未満 | 3以上 |
2,000,000円以上 5,000,000円未満 | 4以上 |
5,000,000円以上 10,000,000円未満 | 5以上 |
10,000,000円以上 | 6以上 |