○下松市工事検査監の設置及び検査に関する規則

平成4年7月9日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、工事検査監(以下「検査監」という。)を置くことにより、下松市が発注する請負工事(以下「工事」という。)の的確かつ能率的な実施を図り、併せて施工監理技術の向上に寄与することを目的とする。

(令4規則22・一部改正)

(検査監の設置)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、職員のうちから適任と認める者を検査監として指名する。

2 検査監は、企画財政部技術監理課に配置する。

(平17規則10・平19規則16・平24規則20・令4規則16・一部改正)

(検査監の職務)

第3条 検査監の職務は、下松市事務分掌規則(昭和56年下松市規則第19号)第5条第1項の技術監理課の部分に掲げるとおりとする。

(平17規則10・平19規則16・平24規則20・令4規則16・一部改正)

(検査監の行う検査対象工事)

第4条 検査監は、次の各号に掲げる対象工事の検査(以下「検査監検査」という。)を行う。

(1) 請負代金1,000万円を超える工事又は請負代金の変更により、1,000万円を超えた工事。ただし、構築物の解体工事及び災害等緊急に施工を必要とする工事を除く。

(2) 前号に掲げるもののほか、別に市長が指定する工事

2 検査監は、検査員の検査について、必要な指導及び助言をすることができる。

(令4規則22・全改)

(検査監検査の種類)

第5条 検査監検査の種類は、出来形検査、中間検査及び完成検査とし、必要に応じ、その一部又は全部を行うものとする。

2 出来形検査とは、受注者から部分払いの請求があったとき、契約の解除があったとき、災害の発生があったとき、又は完成部分を使用するときに出来形部分に対して行う検査をいう。

3 中間検査とは、工事中随時に行う検査で、その工事の状況を把握し、契約の履行を確認する検査をいう。

4 完成検査とは、工事が完成したときに行う検査で、出来形検査及び中間検査において検査した部分を含むすべての部分について行う検査をいう。

(令4規則22・一部改正)

(検査監検査の準備)

第6条 工事発注課(以下「主管課」という。)の長は、検査監検査に係る工事について、工事完成通知書(別記第1号様式)を添付し、検査監に提出しなければならない。

2 前項の規定は、工事内容を変更したときに準用する。

3 検査監は、前2項の規定により提出された書類により、工事の施工等について主管課の長に意見を述べることができる。

(令4規則22・追加)

(検査監検査の手続)

第7条 検査監検査について、主管課の長は、工事の完成又は出来形を確認後、工事成績評定書の写しその他検査監が必要と認める書類を添付して検査監に通知し、検査監検査を受けなければならない。

(令4規則22・追加)

(検査監検査の立会い)

第8条 検査監検査は、当該工事の主管課の長又は主管課の長が指定する係長以上の職員及び監督職員が、立ち会わなければならない。

2 検査監検査は、当該工事の受注者又は現場代理人及び主任(監理)技術者が立ち会わなければならない。

(令4規則22・追加)

(検査監検査の方法)

第9条 検査監検査は、現地において(検査監がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。)、契約書、設計図書、仕様書その他関係書類を対照し、厳正公平に行わなければならない。

2 前項の関係書類とは、試験及び諸資料、報告書、保証書、測定表、承認図書、必要とする官公庁の許可証、発生品引継書及び検査監が必要と認めたものをいう。

3 検査監は、水中又は地中その他外部から検査を行い難い部分の検査については、主管課の長が作成した記録により認定することができる。

4 検査監は、工事の検査で特に必要があると認めるときは、一部を取り壊して検査することができる。

(令4規則22・旧第6条繰下・一部改正)

(検査監への協力)

第10条 検査監は、本規則に定める検査を行うに当たり、主管課の長又は主管課の長が指定する係長以上の職員及び監督職員に対し、資料の提出及び説明又は現場への立会いを指示することができる。

2 前項の規定により指示を受けた者は、これに従わなければならない。

(令4規則22・旧第8条繰下・一部改正)

(検査監検査結果の通知、改善指示等)

第11条 検査監は、検査監検査の結果を工事検査結果通知書(出来形検査は別記第2号様式、完成検査は別記第3号様式)により主管課の長に通知しなければならない。

2 検査監は、検査監検査の結果補修、改善等手直し(以下「手直し工事」という。)の必要があると認めたときは、工事改善指示書(別記第4号様式)により主管課の長に指示しなければならない。

3 主管課の長は、前項により手直し工事の指示を受けた場合は、当該工事の受注者に手直しを行わせなければならない。

4 主管課の長は、前項による手直し工事が完了した場合は、工事改善済報告書(別記第5号様式)により結果を検査監に報告しなければならない。

5 検査監は、前項の規定による報告を受けた場合は、直ちに再検査を行わなければならない。

(令4規則22・旧第9条繰下・一部改正)

(検査監の報告)

第12条 検査監検査を行った工事については、速やかに工事成績評定表(別記第6号様式)を作成し、市長に報告しなければならない。

(令4規則22・旧第10条繰下・一部改正)

(支出命令の手続)

第13条 主管課の長は、検査監検査を受けた工事の請負代金の支出を行おうとする場合は、下松市会計規則(平成27年下松市規則第6号)第38条第1項の関係書類のうち工事明細票に検査監の「検査済」の認証を受けなければならない。

(平27規則9・一部改正、令4規則22・旧第11条繰下・一部改正)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(令4規則22・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 下松市土木工事検査員設置規則(昭和57年下松市規則第6号)は、廃止する。

(平成15年3月31日規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年8月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月11日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月21日規則第22号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令4規則22・一部改正)

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(令4規則22・一部改正)

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(令4規則22・一部改正)

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(令4規則22・一部改正)

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(令4規則22・一部改正)

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(平24規則37・全改、令4規則22・一部改正)

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(平24規則37・全改、令4規則22・一部改正)

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下松市工事検査監の設置及び検査に関する規則

平成4年7月9日 規則第27号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
平成4年7月9日 規則第27号
平成15年3月31日 規則第22号
平成17年3月30日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第20号
平成24年8月1日 規則第37号
平成27年3月11日 規則第9号
令和4年4月1日 規則第16号
令和4年6月21日 規則第22号