○下松市建設工事成績評定規程
昭和46年6月12日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、下松市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって建設業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(昭56訓令9・平15訓令10・令7訓令7・一部改正)
(評定の対象)
第2条 評定は、1件の工事請負金額が200万円を超えるものについて行うものとする。ただし、市長が必要ないと認めたものは、評定を省略することができる。
(昭56訓令9・昭63訓令6・平4訓令3・令7訓令7・一部改正)
(評定者)
第3条 工事成績の評定は、主管課長、係長、監督員及び検査員(以下「評定者」という。)が行うものとする。
(昭56訓令9・一部改正)
(評定の方法)
第4条 評定は、工事ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。
2 評定は、監督又は検査により、確認した事項に基づき、評定者ごとに行うものとする。
3 評定は、下松市工事検査監の設置及び検査に関する規則(平成4年下松市規則第27号。以下「規則」という。)別記第6号様式に準じて行うものとする。
(昭56訓令9・平15訓令10・平15訓令21・令7訓令7・一部改正)
(評定結果の報告)
第5条 検査員は、工事の完成検査を完了したときは、当該工事に係る評定の結果を検査監へ報告するものとする。
(平15訓令21・追加)
(平15訓令21・追加)
(評定の修正)
第7条 市長は、前条の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認めるときは、修正するものとする。
2 市長は、前項の修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を当該工事の請負者に通知するものとする。
(平15訓令21・追加)
(説明請求)
第8条 前2条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内(休日(下松市の休日に関する条例(平成元年下松市条例第38号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。)を含む。)に書面により評定の内容の説明請求をすることができる。
2 市長は、前項の説明請求があった場合は、速やかに書面により回答しなければならない。
(令7訓令7・全改)
附則
この訓令は、昭和46年6月21日から施行する。
附則(昭和51年2月26日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月1日訓令第9号)
この訓令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和57年3月20日訓令第2号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日訓令第6号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月15日訓令第4号)
この訓令は、平成元年4月15日から施行する。
附則(平成4年5月1日訓令第3号)
この訓令は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月9日訓令第21号)
この訓令は、平成15年10月9日から施行し、改正後の下松市建設工事成績評定規程の規定は、平成15年度の工事から適用する。
附則(令和7年4月24日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の下松市建設工事成績評定規程の規定は、施行日以後に下松市契約規則第4条の規定による公告又は同規則第17条第2項の規定による通知を行ったものについて適用し、同日前に下松市契約規則第4条の規定による公告又は同規則第17条第2項の規定による通知を行ったものについては、なお従前の例による。