○下松市建設工事成績評定規程
昭和46年6月12日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、下松市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ適確な評定を行い、もって建設業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(昭56訓令9・平15訓令10・一部改正)
(評定の対象)
第2条 評定は、1件の工事請負金額が130万円を超えるものについて行うものとする。ただし、市長が必要ないと認めたものは、評定を省略することができる。
(昭56訓令9・昭63訓令6・平4訓令3・一部改正)
(評定者)
第3条 工事成績の評定は、主管課長、係長、監督員及び検査員(以下「評定者」という。)が行うものとする。
(昭56訓令9・一部改正)
(評定の方法)
第4条 評定は、工事ごとに公正かつ適確に行わなければならない。
2 評定は、監督又は検査により、確認した事項に基づき、評定者ごとに行うものとする。
3 評定は、下松市工事検査監の設置及び検査に関する規則(平成4年下松市規則第27号。以下「規則」という。)別記第6号様式に準じて行うものとする。
(昭56訓令9・平15訓令10・平15訓令21・一部改正)
(評定結果の報告)
第5条 検査員は、工事の完成検査を完了したときは、当該工事に係る評定の結果を検査監へ報告するものとする。
(平15訓令21・追加)
(平15訓令21・追加)
(評定の修正)
第7条 市長は、前条の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認めるときは、修正するものとする。
2 市長は、前項の修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を当該工事の請負者に通知するものとする。
(平15訓令21・追加)
(説明請求)
第8条 市長は、前2条の通知を受けた者から評定の内容について説明を求められたときは、速やかに書面により回答しなければならない。
2 前項の説明請求は、通知を受けた日から起算して14日以内に書面によりしなければならない。
(平15訓令21・追加)
附則
この訓令は、昭和46年6月21日から施行する。
附則(昭和51年2月26日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月1日訓令第9号)
この訓令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和57年3月20日訓令第2号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日訓令第6号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月15日訓令第4号)
この訓令は、平成元年4月15日から施行する。
附則(平成4年5月1日訓令第3号)
この訓令は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月9日訓令第21号)
この訓令は、平成15年10月9日から施行し、改正後の下松市建設工事成績評定規程の規定は、平成15年度の工事から適用する。