○下松市入札会傍聴規則

平成5年3月5日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の実施する入札会の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 入札執行者 下松市建設工事等指名審議会規程(昭和46年下松市訓令第5号)による指名審議会から当該工事の入札を執行することを命ぜられた者をいう。

(2) 指名競争入札 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に定めるものをいう。

(3) 入札会場 入札を行うため指定された場所をいう。

(4) 入札開始時 入札を行う旨入札執行者が宣言した時刻をいう。

(平15規則23・一部改正)

(傍聴できる入札会)

第3条 この規則の定めるところにより傍聴できる入札会は、指名競争入札による入札とする。

(傍聴定員)

第4条 傍聴人の定員は、会場の都合によりその都度定めるものとし、入札会場入口に表示するものとする。

2 入札会場への入室は、先着順とする。

3 傍聴しようとする者は、入札開始時までに入室を終えなければならない。

(傍聴できない者)

第5条 次の各号の一に該当する者は、入札会場に入り、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険物、ビラ、プラカード、旗、のぼり等を所持している者

(3) 前2号に定めるもののほか、入札会の正常な執行を妨害し、又は入札者、入札執行者に対し、威圧的態度を示す恐れがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、入札会場にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 入札の執行、経過、結果についての言動はしないこと。

(2) 私語は慎むこと。

(3) 飲食、喫煙の類は行わないこと。

(4) 所定の席から動かないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、入札会の秩序を乱し、妨害となるような行為をしないこと。

(指示に従う義務)

第7条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 入札執行者は、傍聴人がこの規則に違反すると認めるときは、係員に命じてこれを退場させるものとする。

2 退場させられた者は、当日の傍聴に再入室できないものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第23号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

下松市入札会傍聴規則

平成5年3月5日 規則第3号

(平成15年4月1日施行)