○個人の市民税に係る下松市税賦課徴収条例の臨時特例に関する条例

昭和59年3月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、昭和58年分の所得税に係る臨時特例措置に対応して昭和58年度分の個人の市民税に係る負担の軽減を図るための措置に相応する措置として、昭和59年度分の個人の市民税について特別の減税を行うため、下松市税賦課徴収条例(昭和29年下松市条例第24号)の特例を定めるものとする。

(基礎控除額等の特例)

第2条 昭和59年度分の個人の市民税に係る下松市税賦課徴収条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第35条の3

同条第1項及び第3項から第9項まで

同条第1項及び第3項から第9項まで並びに個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する法律(昭和58年法律第68号。以下「臨時特例法」という。)第2条第2項

同条第2項、第5項及び第9項

法第314条の2第2項、第5項及び第9項並びに臨時特例法第2条第2項

附則第7条第2項

第35条から第36条の2まで

第35条、第35条の2、個人の市民税に係る下松市税賦課徴収条例の臨時特例に関する条例(以下「臨時特例条例」という。)第2条の規定により読み替えられた第35条の3、第36条及び第36条の2

附則第15条の3第1項

第35条から第36条の2まで

第35条、第35条の2、臨時特例条例第2条の規定により読み替えられた第35条の3、第36条及び第36条の2

第35条の2から第36条の2まで

第35条の2、臨時特例条例第2条の規定により読み替えられた第35条の3、第36条及び第36条の2

この条例は、公布の日から施行する。

個人の市民税に係る下松市税賦課徴収条例の臨時特例に関する条例

昭和59年3月26日 条例第3号

(昭和59年3月26日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
昭和59年3月26日 条例第3号