○下松市税減免基準に関する規程
昭和44年7月24日
訓令第2号
下松市税減免基準に関する規程(昭和40年下松市訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、下松市税条例(平成20年下松市条例第26号。以下「条例」という。)及び下松市国民健康保険税条例(平成20年下松市条例第28号)に基づく市税の減免基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21訓令1・全改)
(規程の運用)
第2条 この規程の規定により市税を減免しようとするときは、資産の有無、家族の状況等個々の具体的な事実について充分実情を調査し、かつ、担税能力についての実態を検討して、現実に即した措置を講じなければならない。
(令6訓令3・一部改正)
(用語の意義)
第3条 この規程における用語の意義は、条例第2条に定めるところによる。
(1) 災害 風水害、火災、落雷その他これらに類する災害をいう。
(2) 住宅 納税義務者及びその扶養親族が常時起居するところの家屋をいう。
(3) 医療費 所得税法(昭和40年法律第33号)第73条に規定する医療費をいう。
(昭51訓令5・昭51訓令11・一部改正)
(昭51訓令5・平21訓令1・令6訓令3・一部改正)
第5条 納税義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている場合及びこれに準ずると認められる場合は、全額を免除する。
(1) 納税義務者の死亡、病気、失業等により、当該年度の合計所得金額が前年の合計所得金額(譲渡所得金額、退職所得金額を除く。)に対してその減少割合が10分の3以上であるもので、その者の当該年度の納税が著しく困難であると認められるもの
(2) 住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補塡されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価額の10分の3以上であるもので、その者の当該年度の納税が著しく困難であると認められるもの
(3) 災害により農作物に被害を受け、その損害額が平年における当該農作物の収入額の10分の3以上でその者の当該年度の納税が著しく困難であると認められるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類する特別な理由により所得の減少割合が10分の3以上であるもので、その者の当該年度の納税が著しく困難であると認められるもの
(昭51訓令11・全改・昭52訓令3・平元訓令7・平7訓令1・平15訓令22・平30訓令7・令6訓令3・一部改正)
第7条 納税義務者が当該年度の初日の属する年の1月1日現在において学生、生徒(勤労学生を除く。)である場合においては、所得割額を実情に応じて軽減し、又は免除する。
(平元訓令7・一部改正)
第8条 条例第51条第1項に規定する市民税の減免のうち法人に対する減免は、次のとおりとする。
(1) 公益社団法人及び公益財団法人 均等割額及び法人税割額の免除
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で、収益事業を行わないもの 均等割額の免除
(3) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体で、収益事業を行わないもの 均等割額の免除
(4) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で、収益事業を行わないもの 均等割額の免除
(平10訓令7・全改、平20訓令10・平21訓令1・令3訓令4・一部改正)
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者及びこれに準ずると認められる者の所有する固定資産 全額免除
(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 全額免除
(3) 災害により2割以上使用価値を減じた固定資産 損害の割合により減額又は免除
4 第1項各号に掲げるもののほか、特別な事由により減免が必要と認められる場合の取扱いについては、市長が別に定める。
(平30訓令7・全改)
(軽自動車税種別割の減免)
第10条 条例第89条第1項の規定による軽自動車税種別割の減免は、その軽自動車税種別割額の全額を免除するものとする。
(昭51訓令11・平21訓令1・平24訓令2・令元訓令1・一部改正)
第11条 条例第90条第1項の規定による身体障害者等に対する軽自動車税種別割の減免は、その軽自動車税種別割額の全額を免除するものとする。
(昭51訓令5・昭51訓令11・平21訓令1・令元訓令1・一部改正)
(特別土地保有税の減免)
第12条 条例第139条の3第1項の規定による特別土地保有税の減免は、第9条(第1項第1号の規定を除く。)の規定を準用する。
(平元訓令7・全改、平21訓令1・旧第13条繰上・一部改正、令6訓令3・一部改正)
(国民健康保険税の減免)
第13条 下松市国民健康保険税条例第26条第1項の規定による国民健康保険税の減免は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 被保険者又は世帯主が災害により生活が著しく困難となった場合 別表第2の区分により所得割額を減額又は免除
(2) 失業、休廃業、疾病、負傷その他特別の理由により被保険者又は世帯主の当該年度の収入が減少し、生活が著しく困難となった場合 別表第3の区分により所得割額を減額又は免除
(3) 被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により給付の制限を受ける場合 当該被保険者に係る所得割額、均等割額及び平等割額を減額又は免除
2 前項各号に掲げるもののほか、特別な事由により減免が必要と認められる場合の取扱いについては、市長が別に定める。
(平30訓令7・全改)
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(令6訓令3・追加)
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年度分の市税から適用する。
(平20訓令10・旧附則・一部改正)
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって同法第106条第1項(同法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第131条第1項の規定により同法第45条の認可を取り消されたものを除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第8条第1号の規定を適用する。
(平20訓令10・追加)
附則(昭和51年6月1日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月6日訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年分の市税から適用する。
附則(昭和52年8月19日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月22日訓令第7号)
この訓令は、平成元年12月22日から施行し、平成2年度分の市税から適用する。
附則(平成7年3月14日訓令第1号)
この訓令は、平成7年3月14日から施行し、平成6年度分の市税から適用する。
附則(平成10年12月7日訓令第7号)
この訓令は、平成10年12月7日から施行する。
附則(平成15年11月18日訓令第22号)
この訓令は、平成15年11月18日から施行し、平成15年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成20年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月2日訓令第8号)
この訓令は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成20年10月10日訓令第10号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年1月9日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日訓令第1号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行し、令和2年度以後の軽自動車税種別割について適用する。
附則(令和3年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
(平7訓令1・全改、平15訓令22・旧別表・一部改正)
所得金額の減少割合又は損害割合 前年の合計所得金額 | 10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 |
500万円以下のとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下のとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
別表第2
(平15訓令22・追加)
損害割合 前年の合計所得金額 | 10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 |
125万円以下 | 10分の7 | 10分の10 |
250万円以下 | 10分の5 | 10分の7 |
500万円以下 | 10分の3 | 10分の5 |
750万円以下 | 10分の1 | 10分の3 |
別表第3
(平15訓令22・追加)
所得金額の減少割合 前年の合計所得金額 | 10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上10分の7未満 | 10分の7以上 |
125万円以下 | 10分の7 | 10分の9 | 10分の10 |
250万円以下 | 10分の5 | 10分の7 | 10分の9 |
500万円以下 | 10分の3 | 10分の5 | 10分の7 |
750万円以下 | 10分の2 | 10分の3 | 10分の5 |