○下松市行政財産使用料徴収条例
平成7年3月29日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき徴収する行政財産の使用料について、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。
(使用料の納入及び還付)
第3条 行政財産の使用を許可された者は、使用の許可を受けた際に使用料を納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第4条 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために使用するとき。
(2) 公共的団体が公共の利益の用に供するために使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(過料)
第5条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(平12条例13・一部改正)
(その他)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月9日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第2条関係)
(平25条例40・平26条例8・令元条例14・一部改正)
区分 | 金額(年額) | |
土地使用料 | 電柱敷地等として使用させる場合 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額 |
その他の土地使用の場合 | 使用する土地の価格に100分の2を乗じて得た額(これにより難いものについては、別に市長が定める額)。ただし、使用期間が1月未満の場合には、日割計算により算定した額に100分の110を乗じて得た額 | |
建物使用料 | 使用する建物の価格に100分の10を乗じて得た額(建物の一部を使用する場合は、当該建物の全部についての使用料の額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額)に100分の110を乗じて得た額(これにより難いものについては、別に市長が定める額) |
備考
1 この表中、土地の価格及び建物の価格とあるのは、当該行政財産の使用を開始する日の属する年度の前年度の固定資産評価額を勘案して算定した価格とする。
2 1年未満の使用料は、月を単位とするときは月額計算とし、1月未満のとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときは、日割計算の方法により算定する。ただし、電柱敷地等として使用させる場合は、1月未満のとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
3 使用面積が1m2に満たないときは、これを1m2とし、使用面積に1m2未満の端数があるときは、その端数を1m2として計算する。
4 使用料の10円未満の端数は、これを切り捨てる。
5 1件の使用料の額が100円に満たないときは、これを100円とする。