○下松市財政調整基金条例
昭和58年3月11日
条例第7号
(設置)
第1条 市財政の健全な運営に資するため、下松市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。
(平2条例2・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、すべて基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、緊急に実施することが必要となった経費の財源に充てるとき。
(平2条例2・全改)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月14日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。