○下松市県収入証紙購入基金条例

平成13年3月30日

条例第7号

(設置)

第1条 山口県収入証紙(以下「県収入証紙」という。)の購入及び売りさばきに関する業務を円滑かつ効率的に行うため、下松市県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、700万円とする。

(平25条例13・一部改正)

(県収入証紙の購入計画)

第3条 市長は、一般の需要をみたすに足る数量の県収入証紙を常備するため、適正な購入計画を立てなければならない。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項については、市長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

下松市県収入証紙購入基金条例

平成13年3月30日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
平成13年3月30日 条例第7号
平成25年3月27日 条例第13号