○下松市県収入証紙購入基金条例
平成13年3月30日
条例第7号
(設置)
第1条 山口県収入証紙(以下「県収入証紙」という。)の購入及び売りさばきに関する業務を円滑かつ効率的に行うため、下松市県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、700万円とする。
(平25条例13・一部改正)
(県収入証紙の購入計画)
第3条 市長は、一般の需要をみたすに足る数量の県収入証紙を常備するため、適正な購入計画を立てなければならない。
(運用基金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。