○公有地を確保するための契約に関する暫定措置条例
昭和32年3月1日
条例第1号
第1条 この条例は、本市の発展のため近い将来において、公有地とすべき土地を、あらかじめ確保しておくための必要な契約の締結について定めることを目的とする。
第2条 市長は、直ちに市有地として取得することが困難であるが、市に必要の生じたときに、市有地に転換し得る内容の契約を、予算の範囲内において、当該土地の所有者と締結することができる。
(1) 市は、抵当権を設定して、当該土地の所有者(以下「所有者」という。)に対し、無利子で、別に所有者とに定める融資を行うこと。
(2) 市は、所有者に対し、当該土地の管理に必要な金額を交付すること。
(3) 市は、所有者に対し、当該土地の管理に必要な器材の無償貸与を行うこと。
(4) 所有者は、市に必要の生じたとき、当該土地に関し、所有者の有する一切の権利を抛棄して、何等の欠陥のない土地を、無償で市に提出すること。
(6) 市は、必要と認めたときは、何時でも所有者の同意を得て、この契約を解除することができること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。