○下松市職員退職手当積立金条例

平成2年3月14日

条例第3号

(設置)

第1条 下松市職員の退職手当に関する条例(昭和38年下松市条例第1号)に基づく退職手当の財源に充てるため、下松市職員退職手当積立金(以下「積立金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 積立金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 積立金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 積立金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 積立金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて積立金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 積立金は、第1条の目的に必要な場合において、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、積立金の管理について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下松市職員退職手当積立金条例

平成2年3月14日 条例第3号

(平成2年3月14日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
平成2年3月14日 条例第3号