○下松市介護給付費準備基金条例

平成12年3月30日

条例第27号

(設置)

第1条 下松市介護保険の介護給付費の支給に備えることにより、介護保険財政の健全な運営に資するため、下松市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号に該当する場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 介護給付費の支給に充てるとき。

(2) その他やむを得ない事由により生じた介護保険の実施のために必要な経費に充てるとき。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な手続その他の事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

下松市介護給付費準備基金条例

平成12年3月30日 条例第27号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
平成12年3月30日 条例第27号