○下松市教育委員会表彰規則
昭和43年11月22日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う下松市立小中学校児童、生徒(以下「児童、生徒」という。)の表彰について定めることを目的とする。
(平2教委規則7・平5教委規則6・平20教委規則3・一部改正)
(表彰の種類)
第2条 表彰は、定期表彰及び臨時表彰の2種とする。
2 定期表彰は、毎年2月に行う。
3 臨時表彰は、表彰の事由が生じたときに、そのつど行う。
(昭48教委規則1・昭48教委規則9・昭55教委規則3・平5教委規則6・平8教委規則1・平14教委規則2・一部改正)
(表彰の基準)
第3条 教育委員会は、児童生徒が次の各号の一に該当するときは、これを定期表彰する。
(1) 文化的活動において特に優秀な成績をおさめた者
(2) その他特に表彰の必要のある者
2 教育委員会は、児童、生徒の行為が、次の各号の一に該当するときは、これを臨時表彰する。
(1) 人命救助又はこれに準ずる行為
(2) 災害防止又はこれに準ずる行為
(3) 校内外生活における善行、地域におけるボランティア活動等において、特に他の児童、生徒の模範となる行為
(4) その他特に表彰の必要のある行為
(昭46教委規則3・昭55教委規則3・平5教委規則6・平14教委規則2・一部改正)
(昭55教委規則3・平5教委規則6・一部改正)
(1) 教育委員会教育部長
(2) 教育委員会教育総務課長
(3) 学校教育課長
(4) 指導主事
(5) 下松市立小学校長会長及び下松市立中学校長会長
(平5教委規則6・全改、平23教委規則1・平24教委規則12・一部改正)
(その他)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月5日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月16日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月29日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年5月29日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年5月18日から適用する。
附則(昭和55年9月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成2年10月24日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市教育委員会表彰規則の規定は、平成2年10月1日から適用する。
附則(平成5年10月26日教委規則第6号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月19日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日教委規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(平5教委規則6・全改)
(平5教委規則6・全改)