○下松市教育委員会規則等の公布に関する規則
昭和31年10月1日
教委規則第3号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基き、下松市教育委員会規則(以下「規則」という。)等の公布に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平27教委規則5・一部改正)
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において、議決した日から起算し、7日以内に公布するものとする。
第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、規則の番号、公布の年月日及び教育委員会名を記入なつ印する。
2 前項の規則の番号は、歴年により更新しなければならない。
(平2教委規則2・一部改正)
第4条 規則の公布は、下松市役所前の掲示場に掲示して行う。
第5条 規則は、規則に特別の定めのあるものを除き、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第6条 規則を除く外、教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入なつ印する。
附則
1 この規則は、昭和31年10月1日から施行する。
2 下松市教育委員会公告式規則(昭和27年下松市教委規則第4号)は、廃止する。
附則(平成2年3月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。