○下松市教育委員会公印規則
昭和31年10月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、下松市教育委員会の公印(以下「公印」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(昭63教委規則1・全改)
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、刻字、寸法、個数及び管守者は、別表のとおりとする。
(昭63教委規則1・平10教委規則5・平28教委規則5・一部改正)
(公印台帳)
第3条 教育総務課長は、公印台帳(別記第1号様式)を備え、公印の調製又は廃棄の都度、これに必要事項を記載して登録し、常に整理しておかなければならない。
(平10教委規則5・平24教委規則12・一部改正)
(調製又は廃棄の手続等)
第4条 公印の管守者は、公印の調製又は廃棄しようとするときは、公印調製(廃棄)願(第2号様式)に当該公印を添え、教育長に提出して承認を受けなければならない。
(昭62教委規則1・平10教委規則5・平24教委規則12・平25教委規則6・一部改正)
(管守)
第5条 公印の管守者は、公印を、錠を施した堅ろうな容器に納め常に厳重に管守しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、公印使用簿(第3号様式)に必要事項を記入の上、決裁文書を公印管守者に提示しなければならない。
2 執務時間外の公印の使用は、時間外使用簿(第4号様式)に必要な事項を記入して使用しなければならない。
3 携帯用の公印は、携帯用公印貸出簿(第5号様式)により教育総務課長の承認を得て、庁外において使用しなければならない。
(昭62教委規則1・追加、平24教委規則12・平25教委規則6・一部改正)
(公印の刷込み)
第7条 公文書に公印の印影を刷り込む必要があるときは、あらかじめ、公印刷込承認願い(第6号様式)により公印の管守者の承認を得なければならない。この場合において、当該公印の刷込みは、当該公印の用途以外に用いてはならない。
(昭62教委規則1・追加、平25教委規則6・一部改正)
(電子計算組織による公印の使用等)
第8条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは、あらかじめ公印管守者が電子公印使用(廃止)承認申請書(第7号様式)により教育総務課長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を使用することにより、当該公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により電子公印を使用するときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織を適正に管理しなければならない。
(平18教委規則1・追加、平24教委規則12・平25教委規則6・一部改正)
(事故)
第9条 公印の管守者は、公印の盗難、紛失その他の事故があったときは、公印事故届(第8号様式)により教育長に報告しなければならない。
(昭62教委規則1・旧第6条繰下・一部改正、平18教委規則1・旧第8条繰下、平25教委規則6・一部改正)
(学校等における公印)
第10条 学校、その他の教育機関の公印規則については、当該機関の長が定めて、教育長に届け出るものとする。
(昭62教委規則1・旧第7条繰下、平18教委規則1・旧第9条繰下)
附則
1 この規則は、昭和31年10月1日から施行する。
2 下松市教育委員会公印規則(昭和27年下松市教委規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和37年6月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月11日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年11月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年5月27日教委規則第4号)
この規則は、昭和45年6月1日から施行する。ただし、別表中運動公園長を事務局体育課長に改正する規定は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年6月21日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年6月10日から適用する。
附則(昭和55年3月26日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年11月20日教委規則第2号)
この規則は、昭和56年12月1日から施行する。
附則(昭和62年1月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成5年6月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月23日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月25日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月24日教委規則第4号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年1月19日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月28日教委規則第5号)
この規則は、平成21年7月23日から施行する。
附則(平成24年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日教委規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月26日教委規則第6号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(下松市教育委員会公印規則の一部改正に伴う経過措置)
4 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の下松市教育委員会公印規則別表の規定は適用せず、改正前の下松市教育委員会公印規則別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年8月1日教委規則第5号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(平7教委規則1・全改、平10教委規則5・平11教委規則7・平16教委規則2・平16教委規則4・平21教委規則5・平24教委規則6・平24教委規則12・平26教委規則4・平27教委規則5・平28教委規則5・一部改正)
種類 | 寸法 (ミリメートル) | 刻字 | 個数 | 公印管守者 |
教育委員会印 | 30×30 | 山口県下松市教育委員会印 | 1 | 事務局教育総務課長 |
〃 | 21×21 | 山口県下松市教育委員会印 | 1 | 〃 |
〃 | 21×21 | 山口県下松市教育委員会印 | 1 | 下松中央公民館長 |
〃 | 21×21 | 山口県下松市教育委員会印 | 1 | 久保公民館長 |
〃 | 21×21 | 山口県下松市教育委員会印 | 1 | 末武公民館長 |
〃 | 21×21 | 山口県下松市教育委員会印 | 1 | 花岡公民館長 |
〃 | 21×21 | 山口県下松市教育委員会印 | 1 | 豊井公民館長 |
〃 | 21×21 | 山口県下松市教育委員会印 | 1 | 笠戸島公民館長 |
〃 | 21×21 | 山口県下松市教育委員会印 | 1 | 米川公民館長 |
〃 | 24×24 | 山口県下松市教育委員会印転学通知用 | 1 | 学校教育課長 |
教育長印 | 30×30 | 下松市教育委員会教育長印 | 1 | 事務局教育総務課長(表彰用) |
〃 | 24×24 | 山口県下松市教育委員会教育長之印 | 1 | 事務局教育総務課長 |
〃 | 24×24 | 山口県下松市教育委員会教育長之印 | 1 | 事務局教育総務課長(携帯用) |
〃 | 24×24 | 山口県下松市教育委員会教育長之印 | 1 | 事務局教育総務課長(印刷用) |
教育長職務代理者印 | 24×24 | 下松市教育委員会教育長職務代理者之印 | 1 | 事務局教育総務課長 |
公民館長印 | 21×21 | 下松中央公民館長之印 | 1 | 下松中央公民館長 |
〃 | 21×21 | 久保公民館長之印 | 1 | 久保公民館長 |
〃 | 21×21 | 末武公民館長之印 | 1 | 末武公民館長 |
〃 | 21×21 | 花岡公民館長之印 | 1 | 花岡公民館長 |
〃 | 21×21 | 豊井公民館長之印 | 1 | 豊井公民館長 |
〃 | 21×21 | 笠戸公民館長之印 | 1 | 笠戸公民館長 |
〃 | 21×21 | 深浦公民館長之印 | 1 | 深浦公民館長 |
〃 | 21×21 | 笠戸島公民館長之印 | 1 | 笠戸島公民館長 |
〃 | 21×21 | 中村公民館長之印 | 1 | 中村公民館長 |
〃 | 21×21 | 米川公民館長之印 | 1 | 米川公民館長 |
図書館長印 | 21×21 | 下松市立図書館長之印 | 1 | 図書館長 |
給食センター所長印 | 21×21 | 下松市立小学校給食センター所長之印 | 1 | 小学校給食センター所長 |
〃 | 21×21 | 下松市立中学校給食センター所長之印 | 1 | 中学校給食センター所長 |
(平18教委規則1・一部改正)
(平25教委規則6・追加)
(昭62教委規則1・追加、平25教委規則6・旧第3号様式繰下、令4教委規則3・一部改正)
(昭62教委規則1・追加、平24教委規則12・一部改正、平25教委規則6・旧第4号様式繰下、令4教委規則3・一部改正)
(昭62教委規則1・追加、平元教委規則1・平18教委規則1・一部改正、平25教委規則6・旧第5号様式繰下)
(平18教委規則1・追加、平24教委規則12・一部改正、平25教委規則6・旧第6号様式繰下)
(昭62教委規則1・旧第3号様式繰下、平18教委規則1・旧第6号様式繰下・一部改正、平25教委規則6・旧第7号様式繰下)