○教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日

教委規則第5号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条の規定による教育長に対する事務委任は、この規則の定めるところによる。

(平27教委規則5・一部改正)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事項を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館、図書館及び給食センターの設置及び廃止を決定すること。

(3) 教科書の採択及びその他の教材の承認に関する一般方針を定めること。

(4) 学校その他の教育機関に関する管理の基本的事項を定めること。

(5) 人事の一般方針を定めること。

(6) 校長及び教頭の任免の内申を行うこと。

(7) 教育部長、参事、教育次長、課長、主幹、指導主事、社会教育主事、図書館長、公民館長及び給食センター所長の任免を行うこと。

(8) 学校、公民館、図書館及び給食センターの敷地の設定及び変更の決定をすること。

(9) 運動場の拡張、校舎の増改築等重要な工事の計画を決定すること。

(10) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(11) 議会の議決を経るべき事件及び教育予算の議案作成に関する教育委員会の意見を決定すること。

(12) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、図書館協議会委員、文化財審議会委員及び人権教育推進委員を委嘱すること。

(13) 校長、教員その他の教育職員の研修の一般方針を定めること。

(14) 通学区域を定めること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務について、必要と認めるときは、その事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(昭36教委規則3・昭40教委規則2・昭43教委規則1・昭45教委規則3・昭47教委規則6・昭48教委規則6・昭50教委規則3・昭51教委規則3・平4教委規則6・平7教委規則3・平8教委規則3・平23教委規則3・平23教委規則7・平24教委規則10・平27教委規則5・平28教委規則5・平30教委規則3・平30教委規則4・令2教委規則6・令2教委規則9・一部改正)

第3条 前条第1項各号に掲げる事項について、緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、教育委員会の会議を招集することができないときは、教育長は、当該事務について臨時に代理をし、又は専決処分をすることができる。

2 教育長は、前項の規定により、臨時に代理をし、又は専決処分をしたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(平30教委規則4・追加)

第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

(平30教委規則4・旧第3条繰下・一部改正)

1 この規則は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和36年10月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年1月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年11月1日から適用する。

(昭和43年3月13日教委規則第1号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日教委規則第3号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年12月9日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年5月18日から適用する。

(平成4年10月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月24日教委規則第7号)

この規則は、平成23年8月24日から施行する。

(平成24年3月26日教委規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年8月1日教委規則第5号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日教委規則第9号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第5号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第5号
昭和36年10月1日 教育委員会規則第3号
昭和40年1月25日 教育委員会規則第2号
昭和43年3月13日 教育委員会規則第1号
昭和45年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和47年12月9日 教育委員会規則第6号
昭和48年8月1日 教育委員会規則第6号
昭和50年9月1日 教育委員会規則第3号
昭和51年5月29日 教育委員会規則第3号
平成4年10月1日 教育委員会規則第6号
平成7年3月30日 教育委員会規則第3号
平成8年3月26日 教育委員会規則第3号
平成23年3月24日 教育委員会規則第3号
平成23年8月24日 教育委員会規則第7号
平成24年3月26日 教育委員会規則第10号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号
平成28年8月1日 教育委員会規則第5号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
平成30年5月1日 教育委員会規則第4号
令和2年3月27日 教育委員会規則第6号
令和2年9月25日 教育委員会規則第9号