○下松市教育委員会事務局等職員の勤務時間及び休憩時間に関する規則
平成2年3月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市職員の勤務時間等に関する条例(平成10年下松市条例第9号)に基づき、教育委員会が任命する職員の勤務時間及び休憩時間について定めるものとする。
(平10教委規則2・平21教委規則3・一部改正)
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。
(平5教委規則3・平15教委規則1・平21教委規則3・一部改正)
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
(平5教委規則3・平21教委規則3・一部改正)
(勤務時間等の特例)
第4条 勤務条件の特殊性により、前2条の規定により難い職員の勤務時間及び休憩時間については、所属長が教育長の承認を受けて別に定めることができる。
(平5教委規則3・旧第5条繰下・一部改正、平15教委規則1・旧第6条繰上・一部改正、平21教委規則3・旧第5条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成2年3月4日から施行する。
附則(平成5年5月24日教委規則第3号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。