○下松市教育委員会衛生委員会規程
平成2年5月31日
教委公示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、下松市教育委員会職員の安全衛生管理に関する規程(平成2年下松市教育委員会公示第3号)第9条第2項及び第21条の規定に基づき、衛生委員会の運営等について必要な事項を定めるものとする。
(平22教委公示2・一部改正)
(組織)
第2条 衛生委員会は、次の者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 所属長
(2) 衛生管理者 1人
(3) 産業医 1人
(4) 衛生委員会を設置する事業場(以下「事業場」という。)の職員で、衛生に関し経験を有するもののうちから教育委員会が指名したもの 4人
2 教育委員会が衛生委員会の委員を指名するに当たっては、前項第1号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に職員の過半数で組織する職員組合がある場合はその職員組合、職員の過半数で組織する職員組合がない場合は職員の過半数を代表する者が推薦する者とする。
(平22教委公示2・一部改正)
(議長)
第3条 衛生委員会に議長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 議長は、会務を総理し、衛生委員会を代表する。
3 議長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(任期)
第4条 衛生委員会の委員の任期は、1年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(平22教委公示2・一部改正)
(会議等)
第5条 衛生委員会は、議長が招集する。
2 議長は、3分の1以上の委員から衛生委員会に付議する事項を示して請求があるときは、衛生委員会を招集しなければならない。
3 衛生委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 衛生委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上の同意をもって決する。
5 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(衛生委員会の管轄職務)
第6条 衛生委員会の職務は、事業場における衛生についての労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第18条第1項及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第22条に規定する事項とする。
(記録の作成)
第7条 衛生委員会は、会議における重要な事項について記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。
(報告)
第8条 議長は、衛生委員会で審議した事項を教育委員会に報告するものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、衛生委員会の運営等について必要な事項は、別に衛生委員会が定める。
(平22教委公示2・旧第10条繰上)
附則
この規程は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成22年6月10日教委公示第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。