○下松市教育支援委員会規則
昭和51年3月27日
教委規則第1号
(名称)
第1条 本会は、下松市教育支援委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(平26教委規則6・一部改正)
(目的)
第2条 委員会は、障害のある幼児児童生徒の適切な教育的措置について協議し、適正な教育支援を進めるとともに、特別支援教育に対する理解啓発を図り、その推進に寄与することを目的とする。
(平15教委規則6・平19教委規則4・平26教委規則6・一部改正)
(事業)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、教育委員会の諮問に応じ、次の事業を行う。
(1) 対象児の種別調査、必要な諸検査の実施
(2) 専門医による医学的診断の実施
(3) 就学猶予、免除の検討
(4) 特別支援学校、特別支援学級等の入校、入級の判別
(5) その他判別、就学に必要な研究と活動
(平19教委規則4・一部改正)
(組織)
第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げるところにより教育委員会が委嘱する。
1 特別支援学級設置校校長 小・中学校代表 各1名
2 特別支援学級未設置校校長代表 1名
3 特別支援学級担任教員 小・中学校代表 各1名
4 児童相談所判定員 1名
5 専門医(精神科、小児科) 2名
6 学識経験者(児童福祉施設長、臨床心理士等) 2名
7 教育委員会関係職員 1名
8 その他必要と認めた者
(平15教委規則6・平19教委規則4・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は1年とする。ただし、欠員の任期は、前任者の残任期間による。
2 前項の委員は、再任を妨げない。
(役員)
第6条 委員会に、委員長および副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、下松市教育委員会内に置く。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月23日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市就学指導委員会規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年6月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市就学指導委員会規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。