○下松市教育支援委員会規則

昭和51年3月27日

教委規則第1号

(名称)

第1条 本会は、下松市教育支援委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(平26教委規則6・一部改正)

(目的)

第2条 委員会は、障害のある幼児児童生徒の適切な教育的措置について協議し、適正な教育支援を進めるとともに、特別支援教育に対する理解啓発を図り、その推進に寄与することを目的とする。

(平15教委規則6・平19教委規則4・平26教委規則6・一部改正)

(事業)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、教育委員会の諮問に応じ、次の事業を行う。

(1) 対象児の種別調査、必要な諸検査の実施

(2) 専門医による医学的診断の実施

(3) 就学猶予、免除の検討

(4) 特別支援学校、特別支援学級等の入校、入級の判別

(5) その他判別、就学に必要な研究と活動

(平19教委規則4・一部改正)

(組織)

第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げるところにより教育委員会が委嘱する。

1 特別支援学級設置校校長 小・中学校代表 各1名

2 特別支援学級未設置校校長代表 1名

3 特別支援学級担任教員 小・中学校代表 各1名

4 児童相談所判定員 1名

5 専門医(精神科、小児科) 2名

6 学識経験者(児童福祉施設長、臨床心理士等) 2名

7 教育委員会関係職員 1名

8 その他必要と認めた者

(平15教委規則6・平19教委規則4・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は1年とする。ただし、欠員の任期は、前任者の残任期間による。

2 前項の委員は、再任を妨げない。

(役員)

第6条 委員会に、委員長および副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、下松市教育委員会内に置く。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成15年5月23日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市就学指導委員会規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年6月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市就学指導委員会規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

下松市教育支援委員会規則

昭和51年3月27日 教育委員会規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
昭和51年3月27日 教育委員会規則第1号
平成15年5月23日 教育委員会規則第6号
平成19年6月28日 教育委員会規則第4号
平成26年4月1日 教育委員会規則第6号