○下松市教育研究所規則

昭和28年2月12日

教委規則第8号

(名称と事務所)

第1条 下松市教育委員会の下に、下松市教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

事務所は、下松市教育委員会事務局内に置く。

(昭51教委規則11・一部改正)

(目的)

第2条 研究所は、本市教育の全体的振興と教育職員等の資質の向上を図るため、教育の原理及び実践に関する調査研究を行う。

(昭51教委規則11・一部改正)

(事業)

第3条 前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 教育原理、教育思潮及び教育方法の研究に関すること。

(2) 教育計画立案のための調査研究に関すること。

(3) 調査研究資料の整備、並びに調査研究結果の発表に関すること。

(4) 教育職員等の職能向上に関すること。

(5) 其の他目的達成に必要なこと。

(昭51教委規則11・一部改正)

(職員)

第4条 研究所に、所長、主事及び研究員を置く。

所長及び主事は下松市教育委員会が任命し、研究員は、年度毎に、所長の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。

(職員の任務)

第5条 所長は、研究所に関する事務を統轄する。

主事は、所長の指示に従って企画運営に関する事務を処理し、研究員と共に調査研究に従事する。

研究員は、課題の調査研究に当る。

(経費)

第6条 研究所の経費は、下松市教育委員会の交付金及び他よりの寄附金をもって、あてるものとする。

(細則)

第7条 本規則に定めるものの外、研究所の運営のため必要な細則は、別にこれを定める。

この規則は、昭和28年2月10日から実施する。

(昭和51年10月22日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

下松市教育研究所規則

昭和28年2月12日 教育委員会規則第8号

(昭和51年10月22日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
昭和28年2月12日 教育委員会規則第8号
昭和51年10月22日 教育委員会規則第11号