○下松市教育研究所細則

第1条 下松市教育研究所(以下「研究所」という。)に、顧問及び参与を置く。

(昭52教委規則2・一部改正)

第2条 顧問は、研究所の主要事項について所長の諮問に応じ、参与は、研究所の企画運営に関して意見をのべ、協力するものとする。

第3条 調査研究課題の決定及び研究員の選任に当っては、下松市教員研修会と充分連絡するものとする。

第4条 所長、主事及び研究員には、必要に依り、研究助成金を交付することができる。

(昭52教委規則2・一部改正)

この規則は、昭和28年2月10日から実施する。

(昭和52年1月21日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

下松市教育研究所細則

 種別なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
種別なし
昭和52年1月21日 教育委員会規則第2号