○下松市教育研究所細則
第1条 下松市教育研究所(以下「研究所」という。)に、顧問及び参与を置く。
(昭52教委規則2・一部改正)
第2条 顧問は、研究所の主要事項について所長の諮問に応じ、参与は、研究所の企画運営に関して意見をのべ、協力するものとする。
第3条 調査研究課題の決定及び研究員の選任に当っては、下松市教員研修会と充分連絡するものとする。
第4条 所長、主事及び研究員には、必要に依り、研究助成金を交付することができる。
(昭52教委規則2・一部改正)
附則
この規則は、昭和28年2月10日から実施する。
附則(昭和52年1月21日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。