○下松市教育研究生派遣規程

昭和58年4月21日

教委公示第2号

下松市教育研究生派遣規程(昭和28年下松市教育委員会告示第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、下松市内の小学校及び中学校の教職員を国内又は海外の大学その他の教育機関等(以下「大学等」という。)に派遣し、その資質の向上を図り、下松教育の振興に資するものとする。

(要件)

第2条 大学等へ派遣される教職員(以下「教育研究生」という。)は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 勤務成績が優秀であって研究心が旺盛な者

(2) 過去において相当の研究実績を有し、現下教育上適切な課題について研究しようとする者

(3) 下松市内の小学校及び中学校に原則として2年以上勤務している者

(4) 所属学校長が推薦する者

(提出書類)

第3条 教育研究生を希望する者は、毎年度4月末日(特別の事情があるときは別に定める日)までに次の各号に掲げる書類を所属学校長を経て下松市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(1) 教育研究生申請書(別記第1号様式)

(2) 学校長副申書(別記第2号様式)

(決定)

第4条 教育研究生及びその人員の決定は、教育長がこれを行うものとする。

(解除)

第5条 教育研究生が病気その他の理由により教育研究生を継続することができないときは、教育研究生解除申請書(別記第3号様式)を所属学校長を経て教育長に提出しなければならない。

(義務)

第6条 教育研究生は、次の各号に掲げる義務を負うものとする。

(1) 目的遂行のため、その研究に専念すること。

(2) 派遣終了後1か月以内に研究概要を記した報告書を所属学校長を経て教育長に提出すること。

(3) 派遣終了後は、下松教育の推進力となって貢献すること。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年1月24日教育公示第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(令和3年12月1日教委公示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平元教委公示1・令3教委公示1・一部改正)

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(平元教委公示1・令3教委公示1・一部改正)

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(平元教委公示1・令3教委公示1・一部改正)

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下松市教育研究生派遣規程

昭和58年4月21日 教育委員会公示第2号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
昭和58年4月21日 教育委員会公示第2号
平成元年1月24日 教育委員会公示第1号
令和3年12月1日 教育委員会公示第1号