○下松市立小中学校事務職員等服務規程
昭和43年5月23日
教委公示第4号
(目的)
第1条 この規程は、下松市立小中学校に勤務する下松市教育委員会の任命に係る常勤の職員(以下「職員」という。)の職務について別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務職員の業務)
第2条 事務職員は、下松市立小中学校長(以下「校長」という。)の命を受けて、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 学校業務に関すること。
(2) 教育委員会その他関係機関との連絡に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が特に指示したこと。
(昭59教委公示1・平19教委公示1・一部改正)
(技術職員の業務)
第3条 技術職員は、校長の命を受けて、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 児童生徒の養護に関すること。
(2) 校内の衛生管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が特に指示したこと。
(昭59教委公示1・平19教委公示1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年1月27日教委公示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年1月10日教委公示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年1月11日教委公示第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日教委公示第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日教委公示第1号)
この規程は、平成28年8月1日から施行する。