○下松市立学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

昭和46年12月27日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年山口県条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、下松市立学校に勤務する学校職員(以下「学校職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則7・一部改正)

(勤務時間の割振り等)

第2条 学校職員の週休日(条例第3条第1項各号に掲げる学校職員及び条例第3条の2第1項の規定の適用を受ける教育職員の週休日に限る。)、勤務時間及び休憩時間は、山口県教育委員会が定める基準に従って、あらかじめ校長が定めるものとする。

2 校長は、学校職員に週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、週休日の振替え又は勤務時間の割振り変更を行うことができる。

(平4教委規則5・平8教委規則7・平14教委規則7・平21教委規則2・令3教委規則4・一部改正)

(勤務することを要しない時間の指定)

第3条 条例第3条の3第1項の規定による勤務することを要しない時間の指定は、校長が行うものとする。

(令3教委規則4・追加)

(勤務することを要しない時間における勤務の命令)

第4条 条例第3条の3第2項の規定による勤務をすることを要しない時間における勤務の命令は、校長が行うものとする。

(令3教委規則4・追加)

(休日における勤務の命令)

第5条 条例第6条の規定による休日における勤務の命令は、校長が行うものとする。

(令元教委規則3・追加、令3教委規則4・旧第3条繰下)

(代休日の指定)

第6条 条例第7条第1項の規定による代休日の指定は、校長が行うものとする。

(平8教委規則7・追加、令元教委規則3・旧第3条繰下、令3教委規則4・旧第4条繰下)

(代休日における勤務の命令)

第7条 条例第7条第2項の規定による代休日における勤務の命令は、校長が行うものとする。

(令元教委規則3・追加、令3教委規則4・旧第5条繰下)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務の命令)

第8条 条例第7条の2の規定による正規の勤務時間以外の時間における勤務の命令は、校長が行うものとする。

(令元教委規則3・追加、令3教委規則4・旧第6条繰下)

(時間外在校等時間)

第9条 教育職員の在校等時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)に定める在校等時間をいう。)から公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された休日を除く。)以外の日における正規の勤務時間を除いた時間(次項において「時間外在校等時間」という。)は、上限時間(1箇月について45時間、1年について360時間をいう。次項において同じ。)を超えない範囲内とする。

2 通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に上限時間を超えて業務に従事させる必要がある教育職員の時間外在校等時間については、前項の規定にかかわらず、1箇月について100時間未満及び1年について720時間を超えない範囲内とする。この場合における当該教育職員の時間外在校等時間は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 1箇月について45時間を超える月数が1年について6箇月を超えないこと。

(2) 1年を1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における1箇月当たりの平均時間が80時間を超えないこと。

3 条例第3条の2第1項の規定の適用を受ける教育職員についての前2項の規定の適用については、第1項中「45時間」とあるのは、「42時間」と、「360時間」とあるのは「320時間」と、前項第1号中「45時間」とあるのは「42時間」とする。

(令2教委規則8・追加、令3教委規則4・旧第7条繰下・一部改正)

(年次有給休暇)

第10条 校長は、学校職員から条例第12条第3項の規定による年次有給休暇の請求があった場合において、その時期に年次有給休暇を与えることが校務の運営に支障があると認めるときは、他の時期に与えることができる。

(平2教委規則7・一部改正、平8教委規則7・旧第3条繰下・一部改正、令元教委規則3・旧第4条繰下、令2教委規則8・旧第7条繰下、令3教委規則4・旧第8条繰下)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、子育て支援部分休暇及び時間外勤務代替休暇の承認)

第11条 条例第19条の規定による承認は、校長が行うものとする。

(平8教委規則7・追加、平24教委規則7・平27教委規則7・平29教委規則1・一部改正、令元教委規則3・旧第5条繰下、令2教委規則8・旧第8条繰下、令3教委規則4・旧第9条繰下)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭56教委規則1・旧附則・一部改正、平2教委規則7・旧第1項・一部改正)

(昭和56年4月17日教委規則第1号)

この規則は、昭和56年4月17日から施行する。

(平成2年9月18日教委規則第7号)

この規則は、平成元年9月18日から施行する。

(平成4年8月15日教委規則第5号)

この規則は、平成4年8月16日から施行する。

(平成8年7月24日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成14年4月25日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成21年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市立学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の規定は、平成29年1月1日から適用する。

(令和元年5月7日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市立学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月27日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

下松市立学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

昭和46年12月27日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
昭和46年12月27日 教育委員会規則第4号
昭和56年4月17日 教育委員会規則第1号
平成元年9月18日 教育委員会規則第7号
平成4年8月15日 教育委員会規則第5号
平成8年7月24日 教育委員会規則第7号
平成14年4月25日 教育委員会規則第7号
平成21年3月26日 教育委員会規則第2号
平成24年3月26日 教育委員会規則第7号
平成27年4月1日 教育委員会規則第7号
平成29年1月26日 教育委員会規則第1号
令和元年5月7日 教育委員会規則第3号
令和2年3月27日 教育委員会規則第8号
令和3年3月18日 教育委員会規則第4号