○下松市立学校職員に対する旅行命令に係る事務委任規程

平成10年2月17日

教委訓令第1号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務で、学校職員に対する旅行命令に係るものを、当該学校職員の所属する学校の校長に委任する。

この訓令は、平成10年2月17日から施行する。

(平成27年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

下松市立学校職員に対する旅行命令に係る事務委任規程

平成10年2月17日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
平成10年2月17日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第1号