○下松市立小、中学校の施設及び設備台帳作成要領
昭和40年6月9日
教委訓令第1号
第1条 この要領は、下松市公立学校管理規則(昭和44年下松市教育委員会規則第3号)第37条の規定に基づき、市内小、中学校の施設並びに設備台帳の様式及び記載要項について定めるものとする。
(平15教委訓令2・一部改正)
第2条 施設台帳の様式及び記載要項は、公立学校施設台帳作成提要(昭和36年文施助第17号)に定めるところによる。
第3条 設備台帳に記載する設備及び設備台帳の様式は、教育長が別に定める。
(平22教委訓令1・全改)
第4条 設備台帳は、一品目ごとに作成し、設備の購入、又は寄付の別及びその年月日並びに購入に係るものについては購入価格、その他必要な事項を記載しなければならない。
(平22教委訓令1・旧第5条繰上)
第5条 設備台帳は、毎年5月1日現在により整備するものとする。
(平22教委訓令1・旧第6条繰上)
第6条 この要領に定めない事項については、教育長がそのつど定める。
(平22教委訓令1・旧第7条繰上)
附則(平成15年2月3日教委訓令第2号)
この訓令は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成22年5月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年5月1日から施行する。