○下松市立学校のプールの管理及び運営に関する規程
昭和35年7月25日
教委公示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、下松市立学校のプール(以下「プール」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(使用)
第2条 プールは、下松市立学校における教科指導、特別教育活動及び学校行事のために使用するものとする。ただし、学校教育に支障のない限り子ども会その他下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認めた者に使用させることができる。
(昭36教委公示1・昭37教委公示2・令6教委公示1・一部改正)
(使用期間及び使用時間)
第3条 プールの使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。
(1) 使用期間 毎年6月20日から9月10日まで
(2) 使用時間 前号の期間において毎日午前9時から午後5時まで
(昭44教委公示2・令6教委公示1・一部改正)
(水の入替え)
第4条 使用期間中におけるプールの水の入替えは、5日目ごとに行うものとする。ただし、浄化装置を有するプールについては、この限りでない。
2 校長は、水の汚染、事故の発生等により水の入替えの必要を認めるときは、前項の規定にかかわらず、事前に教育委員会の承認を得てこれを行うことができる。
(昭55教委公示2・一部改正)
(入泳の禁止)
第5条 次に掲げる者は、入泳することを禁ずる。
(1) 伝染性疾患又はそのおそれのある者
(2) 心臓病、脚気、下痢、皮膚病、腎臓病、中耳炎、結膜炎等の疾患のある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が不適当と認める者
(令6教委公示1・一部改正)
(衛生の保持)
第6条 校長は、プール及びそのプールの附帯施設の清掃及び消毒を行い、常時清潔の保持に努めなければならない。
2 校長は、プール使用期間中に1回以上水質検査を実施するものとする。
3 校長は、水の汚染等によりプールの使用が生徒及び児童に著しく有害であると認めるときは、当該プールの使用を中止しなければならない。
(昭55教委公示2・令6教委公示1・一部改正)
(報告)
第7条 校長は、前条第3項の規定によりプールの使用を中止したときは、その旨を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、校長が教育委員会と協議して別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和37年7月13日教委公示第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年11月14日教委公示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年8月20日教委公示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月27日教委公示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。