○下松市立学校のプールの管理及び運営に関する規程

昭和35年7月25日

教委公示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、下松市立学校のプール(以下「プール」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(使用)

第2条 プールは、下松市立学校における教科指導、特別教育活動及び学校行事のために使用するものとする。ただし、学校教育に支障のない限り子供会に使用させることができる。

(昭36教委公示1・昭37教委公示2・一部改正)

(使用期間及び使用時間)

第3条 プールの使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。

(1) 使用期間 毎年6月20日から9月10日まで

(2) 使用時間 前号の期間において毎日午前9時から午後5時まで

2 プールを管理及び運営する下松市立学校の校長(以下「校長」という。)は、水泳競技又は水泳指導上特に必要があると認める場合において、あらかじめ下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得たときは、前項の規定にかかわらず、前項の使用期間外又は使用時間外において、プールを使用することができる。

(昭44教委公示2・一部改正)

(水の入替え)

第4条 使用期間中におけるプールの水の入替えは、5日目ごとに行うものとする。ただし、浄化装置を有するプールについては、この限りでない。

2 校長は、水の汚染、事故の発生等により水の入替えの必要を認めるときは、前項の規定にかかわらず、事前に教育委員会の承認を得てこれを行うことができる。

(昭55教委公示2・一部改正)

(入泳の禁止)

第5条 次に掲げる者は、入泳することを禁ずる。

(1) 伝染性疾患又はそのおそれのある者

(2) 心臓病、かつ気、下痢、皮膚病、じん臓病、中耳炎、結膜炎等の疾患のある者

(3) 前各号に掲げるもののほか、校長が不適当と認める者

(衛生の保持)

第6条 校長は、プール及びそのプールの附帯施設の清掃並びに消毒を行い、常時清潔の保持に努めなければならない。

2 校長は、プール使用期間中に1回以上水質検査を実施するものとする。

3 校長は、水の汚染等によりプールの使用が生徒及び児童に著しく有害であると認めるときは、当該プールの使用を中止しなければならない。

(昭55教委公示2・一部改正)

(報告)

第7条 校長は、前条第3項の規定によりプールの使用を中止したときは、その旨を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、校長が教育委員会と協議して別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年7月13日教委公示第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年11月14日教委公示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月20日教委公示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

下松市立学校のプールの管理及び運営に関する規程

昭和35年7月25日 教育委員会公示第2号

(昭和55年8月20日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
昭和35年7月25日 教育委員会公示第2号
昭和36年 教育委員会公示第1号
昭和37年7月13日 教育委員会公示第2号
昭和44年11月14日 教育委員会公示第2号
昭和55年8月20日 教育委員会公示第2号