○下松市立中学校設置条例
昭和39年3月30日
条例第21号
(設置)
第1条 本市に中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下松市立 下松中学校 | 下松市古川町2丁目1番1号 |
下松市立 久保中学校 | 下松市大字山田122番地 |
下松市立 末武中学校 | 下松市美里町1丁目8番1号 |
(昭43条例15・昭43条例31・昭61条例14・平11条例17・平25条例14・一部改正)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月27日条例第15号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年10月31日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。