○下松市公立学校管理規則

昭和44年8月31日

教委規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 学年、学期及び休業日(第3条~第5条)

第3章 教育活動(第6条~第8条)

第4章 児童、生徒の取扱い(第9条~第14条)

第5章 教材(第15条~第18条)

第6章 職員組織(第19条~第25条)

第6章の2 学校評議員(第25条の2)

第6章の3 学校評価(第25条の3)

第7章 就学(第26条~第35条)

第8章 施設、設備等の管理(第36条~第45条)

第9章 雑則(第46条~第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、下松市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 校長及び職員は、この規則及び他の法令等の定めるところに従い、適正かつ円滑な学校の管理運営に努めなければならない。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第3条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

2 学年を分けて次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第4条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第29条の規定に基づく学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 春季 4月1日から4月7日まで

(2) 夏季 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季 12月25日から翌年1月7日まで

(4) 学年末 3月27日(最終学年においては卒業式の翌日)から3月31日まで

(5) 農繁期等 校長が特に必要と認めた場合において、学年を通じて7日以内の期間

2 校長は、前項第5号に掲げる場合においては、別記第1号様式により、下松市教育委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。

3 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ、別記第2号様式又は別記第2号の2様式により委員会の承認を得て休業日に授業を行い、又は授業日を休業日にすることができる。

(昭48教委規則8・昭55教委規則4・平7教委規則4・平20教委規則1・平31教委規則1・一部改正)

(臨時休業)

第5条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは、別記第3号様式によりその状況を委員会に報告しなければならない。

(昭55教委規則4・一部改正)

第3章 教育活動

(教育指導計画の作成)

第6条 校長は、学習指導要領の基準及び委員会の定める方針に基づき、教育指導計画を作成するものとする。

(教育指導計画の届出)

第7条 校長は、毎年度初めに、その年度に実施すべき教育指導計画を委員会に届け出なければならない。

2 前項の教育指導計画には、少なくとも教育指導の重点並びに各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動の時間配当を学年別に記載するものとする。

3 特別活動については、別にその組織、指導教員及び活動の大綱等を記載するものとする。

(昭47教委規則14・平24教委規則13・一部改正)

(校外行事)

第8条 学校が教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事(以下「校外行事」という。)については、委員会の定める基準又は方針に基づき、これを行うものとする。

2 校長は、校外行事のうちその実施地が県外であるもの又は宿泊を要するものその他特に必要と認めるものについては、実施期日2週間前までに別記第4号様式により委員会の承認を受けるものとし、その他の校外行事については実施期日1週間前までに同様式により委員会に届け出るものとする。

(昭55教委規則4・一部改正)

第4章 児童、生徒の取扱い

(伝染病による出席停止)

第9条 校長は、伝染病にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童又は生徒があるときは、その保護者に対し、当該児童又は生徒の出席停止を指示することができる。

2 校長は、前項の規定による出席停止を指示したときは、その状況を別記第5号様式により速やかに委員会に報告しなければならない。

(昭55教委規則4・平13教委規則4・平24教委規則13・一部改正)

(性行不良による出席停止)

第10条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、別記第5号の2様式により委員会に出席停止について意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により意見の具申があったときは、委員会は、当該児童又は生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、委員会は、当該児童又は生徒の保護者に対し、別記第5号の3様式によりその理由、期間等を明らかにして、出席停止を命ずるものとする。

(平13教委規則4・全改、平24教委規則13・一部改正)

第11条 削除

(平13教委規則4)

(学習の評価方針)

第12条 校長は、学習指導要領に示されている目標を基準として、児童又は生徒の学習成績の判定のための評価方針を定めるものとする。

(平24教委規則13・一部改正)

(原学年留置)

第13条 校長は、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の終了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は、前項の規定による処置を行ったときは、速やかに別記第6号様式によりその事情を委員会に報告しなければならない。

(昭55教委規則4・平24教委規則13・一部改正)

(卒業証書)

第14条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第58条の規定(この規定を準用する場合を含む。)による卒業証書は、別記第7号様式によらなければならない。

(平20教委規則1・一部改正)

第5章 教材

(教科書の使用)

第15条 教科書は、委員会の採択したものを使用しなければならない。

(教材の選定)

第16条 校長は、学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては、有益適切と認めたものを選定しなければならない。

2 前項の規定による教科の選定にあたっては、児童、生徒の保護者の経済的負担についてとくに考慮しなければならない。

(昭55教委規則4・一部改正)

(準教科書の使用承認)

第17条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として児童、生徒に使用させる教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用1箇月前までに別記第8号様式により委員会の承認を受けなければならない。

(昭55教委規則4・一部改正)

(教材の届出)

第18条 校長は、教材として計画的かつ継続的に次の各号に掲げるものを児童、生徒に使用させる場合は、別記第9号様式により、あらかじめ、委員会に届け出なければならない。

(1) 教科以外の教育活動において使用する図書

(2) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考図書

(3) 学習の過程において使用する(休業日に使用する場合を含む。)各種の学習帳又は日記帳の類

第6章 職員組織

(職員)

第19条 学校に、校長、教頭、教諭及び事務職員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。

2 学校に、前項のほか、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭、学校栄養職員その他必要な職員を置くことができる。

3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

4 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどるとともに、校長に事故があるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときは、その職務を行う。

5 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。

6 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。

7 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

8 事務職員は、事務をつかさどる。

9 助教諭は、教諭の職務を助ける。

10 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

11 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

12 学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(昭51教委規則2・全改、昭55教委規則4・平24教委規則13・平31教委規則1・一部改正)

(職員会議)

第19条の2 校長の職務を補助させ、もって学校運営の円滑化を図るため、学校に職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(平13教委規則1・追加)

(共同実施組織)

第19条の3 委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の効率化及び学校運営に関する支援を行うため、事務の共同実施組織を置くことができる。

2 前項の共同実施組織の組織、運営、業務等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(平31教委規則1・追加)

(校務分掌)

第20条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

(昭51教委規則2・全改)

(教務主任及び学年主任)

第21条 学校に、教務主任及び学年主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任又は学年主任を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導又は助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導又は助言に当たる。

(昭51教委規則2・全改、平31教委規則1・一部改正)

(保健主任)

第21条の2 学校に、保健主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 保健主任は、校長の監督を受け、保健計画の立案その他の保健に関する事項について連絡調整及び指導又は助言に当たる。

(昭51教委規則2・全改、昭54教委規則1・平31教委規則1・一部改正)

(生徒指導主任)

第21条の3 学校に、生徒指導主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導又は助言に当たる。

(昭51教委規則2・全改、昭54教委規則1・平31教委規則1・一部改正)

(研修主任)

第21条の4 学校に、研修主任を置く。ただし、特別な事情があるときは、これを置かないことができる。

2 研修主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導又は助言に当たる。

(昭54教委規則1・追加、平31教委規則1・一部改正)

(進路指導主任)

第21条の5 中学校に、進路指導主任を置く。

2 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導又は助言に当たる。

(昭51教委規則2・全改、昭54教委規則1・旧第21条の4繰下、平31教委規則1・一部改正)

(司書教諭)

第21条の6 学校に、司書教諭を置く。ただし、11学級以下の学校については、これを置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的な職務をつかさどる。

(平15教委規則2・追加)

(その他の主任等)

第21条の7 この規則で定めるものを除くほか、学校に、必要に応じて校務を分掌する主任等を置くことができる。

(昭51教委規則2・全改、昭54教委規則1・旧第21条の5繰下、平15教委規則2・旧第21条の6繰下)

(主任等の任命)

第22条 第21条及び第21条の3から前条までに規定する主任等は教諭のうちから、第21条の2に規定する主任は教諭又は養護教諭のうちから校長が命じる。

(昭51教委規則2・全改、平8教委規則4・一部改正)

(主任等の任期)

第22条の2 前条の規定により命じられた主任等の任期は、4月1日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。

2 年度途中に主任等を命じられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭51教委規則2・全改)

(校務分掌の報告)

第23条 校長は、毎年度校務分掌を定め、所属職員に分掌を命じ、委員会に報告しなければならない。

(昭51教委規則2・全改、昭59教委規則3・一部改正)

(事務長)

第23条の2 学校に事務長を置くことができる。

2 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括し、その他事務をつかさどる。

(平28教委規則1・追加)

(主査)

第24条 学校に、主査を置くことができる。

2 主査は、校長の監督を受け、事務を掌理する。

(昭59教委規則3・追加)

(事務主任)

第24条の2 学校に、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導又は助言に当たる。

(昭51教委規則2・全改、昭59教委規則3・旧第24条繰下・一部改正、平31教委規則1・一部改正)

(主任主事及び主事)

第24条の3 学校に、主任主事又は主事を置くことができる。

2 主任主事及び主事は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。

(昭51教委規則2・全改、昭59教委規則3・旧第24条の2繰下・一部改正)

(栄養主任等)

第24条の4 学校に、栄養主任、主任栄養士又は栄養士を置くことができる。

2 栄養主任、主任栄養士及び栄養士は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。

(昭59教委規則3・追加、平24教委規則13・一部改正)

(事務長等の任命)

第24条の5 第23条の2から第24条の3までに規定する職員は、事務職員のうちから、前条に規定する職員は、学校栄養職員のうちから任命する。この場合、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定するもの(以下本条において「県費負担職員」という。)にあっては山口県教育委員会が、県費負担職員以外のものにあっては委員会が任命する。

(昭51教委規則2・全改、昭55教委規則4・一部改正、昭59教委規則3・旧第24条の3繰下・一部改正、平28教委規則1・一部改正)

(服務)

第25条 この規則に定めのあるもののほか、校長及び職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

第6章の2 学校評議員

(平13教委規則1・追加)

(学校評議員)

第25条の2 学校に学校運営上必要があるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関して意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長が推薦し、委員会が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、別に定める。

(平13教委規則1・追加、平31教委規則1・一部改正)

第6章の3 学校評価

(平24教委規則13・追加)

(学校評価)

第25条の3 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校の実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 校長は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他の学校関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。

4 校長は、第1項及び前項の規定による評価の結果を、委員会に報告するものとする。

(平24教委規則13・追加)

第7章 就学

(使用者による就学義務の妨害)

第26条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第20条の規定に違反するものと認められる事実があるときは、校長は、事情を具して委員会に報告しなければならない。

(平20教委規則1・一部改正)

(入学通知)

第27条 施行令第5条に規定する通知は、別記第10号様式による。

(昭53教委規則1・昭55教委規則4・平20教委規則1・一部改正)

(新入学児童、生徒名簿)

第28条 施行令第7条に規定する通知(転学の場合を除く。)は、別記第12号様式による。

(昭48教委規則8・一部改正)

(第6学年児童名簿)

第29条 小学校長は、毎年2月1日現在第6学年に在学する児童の名簿を別記第12号の2様式により、委員会に提出しなければならない。

(平24教委規則13・一部改正)

(区域外就学届)

第30条 施行令第9条に規定する届出は、別記第13号様式によらなければならない。

(就学義務の猶予、免除)

第31条 施行規則第34条(この規定を準用する場合を含む。)に規定する願い出は、別記第14号様式によらなければならない。

2 前項の願い出は、保護者から毎年1月31日までに、委員会に提出しなければならない。ただし、同日以後その事由が生じたときは、その都度、速やかに提出するものとし、その事由が消滅したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(昭55教委規則4・平20教委規則1・平31教委規則1・一部改正)

(学級編制)

第32条 校長は、毎年別に定める日までに、別記第15号様式によって翌年度の学級編制表3部を委員会に提出しなければならない。

2 校長は、認可を受けた学級編制を変更しようとするときは、別記第16号様式により学級編制変更第3部を委員会に提出しなければならない。

3 前2項の書類には、その学校の建物配置図に、各室の使用区分を記入したもの3部を添付しなければならない。

(昭55教委規則4・一部改正)

(転学手続)

第33条 校長は、別記第17号様式による通知書を持参した児童、生徒を入学させなければならない。

2 校長は、児童、生徒が転学してきた場合には、速やかに当該児童、生徒の従前在学していた学校の校長にその旨通知するとともに、指導要録の写し(当該児童、生徒の進学及び転学の場合に送付された指導要録の抄本及びその写を含む。)並びに健康診断票及び歯の検査表の送付を受けるものとする。

(昭55教委規則4・平31教委規則1・一部改正)

(長欠通知)

第34条 校長は、児童、生徒が休業日を除き、引き続き7日間出席せず、その他出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を別記第18号様式により委員会に通知しなければならない。

(昭55教委規則4・一部改正)

(全課程修了者の通知)

第35条 校長は、毎学年の終了後、速やかに、小学校又は中学校の全課程を修了した者の氏名を別記第19号様式により委員会に通知しなければならない。

(昭55教委規則4・一部改正)

第8章 施設、設備等の管理

(施設及び設備の保全、管理)

第36条 校長は、学校の施設及び設備(物品を含む。)の維持保全に努めなければならない。

(施設台帳及び設備台帳)

第37条 校長は、別に定めるところにより、施設台帳及び設備台帳を調整し、常にその現有状況を明らかにして置かなければならない。

(昭55教委規則4・一部改正)

(施設及び設備の使用目的の変更等)

第38条 校長は、学校の施設又は設備の使用目的若しくは使用区分等を変更しようとするときは、別記第20号様式により、あらかじめ、委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は、学校の設備を新設しようとするときは、別記第21号様式により委員会に申請しなければならない。

(昭55教委規則4・一部改正)

(施設及び設備の補修申請)

第39条 校長は、学校の施設又は設備が損傷し補修の必要があるものについては、別記第22号様式によりその補修を申請しなければならない。

(昭55教委規則4・一部改正)

(寄附行為による施設及び設備の変更又は新設)

第40条 校長は、団体若しくは個人から学校の施設又は設備の変更又は新設の申請を受けたときは、別記第23号様式により委員会の許可を受けなければならない。

(昭55教委規則4・一部改正)

(不要の施設及び設備に関する報告)

第41条 校長は、学校の施設又は設備でその必要がなくなったものについては、別記第24号様式により委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(警備及び防災の計画)

第42条 校長は、毎年度始め、学校の警備及び防災の計画を作成し、必要な訓練を行い、警備及び防災について万全を期さなければならない。

(昭54教委規則1・昭55教委規則4・一部改正)

(防火管理等)

第43条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定により、防火管理者を選任しなければならない。

2 前項の規定により防火管理者を選任した場合は、市の消防長に届け出るとともに、委員会に報告しなければならない。これを解任した場合も同様とする。

3 校長は、毎年4月末日までに、防火管理者の作成した消防計画書を委員会に提出しなければならない。

4 校長及び防火管理者は、消防計画の実施について万全を期さなければならない。

(非常持出)

第44条 学校は、重要な物品、文書、教育記録等については、あらかじめ、非常持出の標識を付し、非常の場合に備えなければならない。

(火気取締責任者)

第45条 校長は、火災の発生を防止するため、必要と認める単位ごとに火気取締責任者を置き、所属職員のうちから指定する。

2 火気取締責任者は、校長の命を受け火気の取締りに当たる。

第9章 雑則

(学校備付表簿)

第46条 学校に備えなければならない表簿及びその保存年限は、施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌 永年保存

(2) 卒業証書授与台帳 永年保存

(3) 往復文書綴 5年保存

(4) 諸届願出書類綴 5年保存

(5) 諸勤務命令簿 5年保存

(6) 日直及び宿直日誌 5年保存

(昭51教委規則2・旧第47条繰上、令3教委規則6・一部改正)

(報告)

第47条 校長は、毎月5日までに、前月分の次に掲げる報告書を委員会に提出しなければならない。

(1) 長期連続欠席児童、生徒報告書(別記第25号様式)

(2) 児童、生徒死亡報告書(別記第26号様式)

(3) 児童、生徒の異動月報(別記第27号様式)

(4) 教職員の疾病による欠勤報告書(別記第28号様式)

2 校長は、毎学期始め、在籍児童、生徒の異動及び出欠席その他の事項を調査して別記第29号様式により委員会に提出しなければならない。

3 校長は、次の各号に掲げる場合には、その状況及びてん末を、速やかに、委員会に報告しなければならない。

(1) 学校において、火災、水害、盗難等の被害があった場合

(2) 職員及び児童生徒に事故が発生した場合

(3) 学校において集団的疾病が発生した場合

(4) その他校長が特に必要と認めた場合

(昭51教委規則2・旧第48条繰上、昭55教委規則4・一部改正)

(委任)

第48条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

(昭51教委規則2・旧第49条繰上)

1 この規則は、昭和44年9月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 下松市立学校教頭設置規則(昭和27年下松市教委規則第6号)

(2) 下松市立学校保健主事設置規則(昭和28年下松市教委規則第13号)

(3) 山口県下松市立小、中学校管理規則(昭和32年下松市教委規則第1号)

(4) 学校教育法施行細則(昭和28年下松市教委規則第12号)

(昭和45年11月30日教委規則第8号)

この規則は、昭和45年12月1日から施行する。

(昭和47年4月21日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月29日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月30日教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年11月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成元年1月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成7年3月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年1月25日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月18日教委規則第4号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成15年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年2月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月26日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月23日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年1月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月21日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年度以後の年度の入学者について適用する。

(令和3年10月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭55教委規則4・平13教委規則4・令2教委規則2・令3教委規則6・一部改正)

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(昭48教委規則8・追加、昭55教委規則4・平13教委規則4・令2教委規則2・令3教委規則6・一部改正)

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(昭48教委規則8・旧第2号様式繰下、昭55教委規則4・平13教委規則4・令2教委規則2・令3教委規則6・一部改正)

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(昭55教委規則4・平13教委規則4・令2教委規則2・令3教委規則6・一部改正)

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(令3教委規則6・全改)

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(令3教委規則6・全改)

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(平13教委規則4・追加、令2教委規則2・令3教委規則6・一部改正)

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(平13教委規則4・追加、令2教委規則2・令3教委規則6・一部改正)

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(昭55教委規則4・平13教委規則4・令2教委規則2・令3教委規則6・一部改正)

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(令2教委規則2・令3教委規則6・一部改正)

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(昭55教委規則4・平元教委規則1・平13教委規則4・令2教委規則2・令3教委規則6・一部改正)

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(平元教委規則1・平13教委規則4・令2教委規則2・令3教委規則6・一部改正)

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(令2教委規則2・全改)

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第11号様式 削除

(昭48教委規則8)

(昭55教委規則4・平20教委規則1・令2教委規則2・一部改正)

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(平24教委規則13・追加、令2教委規則2・一部改正)

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(令3教委規則6・全改)

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(昭55教委規則4・平13教委規則4・令2教委規則2・令3教委規則6・一部改正)

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(平13教委規則4・平19教委規則5・令2教委規則2・令3教委規則6・一部改正)

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(平13教委規則4・平19教委規則5・令2教委規則2・令3教委規則6・一部改正)

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(令3教委規則6・全改)

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(昭55教委規則4・平13教委規則4・令2教委規則2・令3教委規則6・一部改正)

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(令3教委規則6・全改)

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(昭55教委規則4・平13教委規則4・令2教委規則2・令3教委規則6・一部改正)

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(平13教委規則4・令2教委規則2・令3教委規則6・一部改正)

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(平13教委規則4・令2教委規則2・令3教委規則6・一部改正)

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(昭55教委規則4・平13教委規則4・令2教委規則2・令3教委規則6・一部改正)

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(昭55教委規則4・平13教委規則4・令2教委規則2・令3教委規則6・一部改正)

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(令3教委規則6・全改)

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(令3教委規則6・全改)

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(令3教委規則6・全改)

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(令3教委規則6・全改)

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(令2教委規則2・一部改正)

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下松市公立学校管理規則

昭和44年8月31日 教育委員会規則第3号

(令和3年10月28日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
昭和44年8月31日 教育委員会規則第3号
昭和45年11月30日 教育委員会規則第8号
昭和47年4月21日 教育委員会規則第1号
昭和48年10月29日 教育委員会規則第8号
昭和51年4月16日 教育委員会規則第2号
昭和53年1月14日 教育委員会規則第1号
昭和54年3月30日 教育委員会規則第1号
昭和55年11月25日 教育委員会規則第4号
昭和59年4月23日 教育委員会規則第3号
平成元年1月24日 教育委員会規則第1号
平成7年3月30日 教育委員会規則第4号
平成8年3月26日 教育委員会規則第4号
平成13年1月25日 教育委員会規則第1号
平成13年12月18日 教育委員会規則第4号
平成15年3月27日 教育委員会規則第2号
平成19年6月28日 教育委員会規則第5号
平成20年2月28日 教育委員会規則第1号
平成24年4月26日 教育委員会規則第13号
平成28年2月23日 教育委員会規則第1号
平成31年1月25日 教育委員会規則第1号
令和2年2月21日 教育委員会規則第2号
令和3年10月28日 教育委員会規則第6号