○下松市セミナーハウス条例

昭和60年3月11日

条例第2号

(設置)

第1条 研修等を通じて、児童、生徒相互及び教師と児童、生徒の間に信頼と連帯の気風を養い、人間性豊かな青少年を育成するとともに、不登校児童生徒に集団生活への適応と自立を促すための指導及び援助を行うことにより、学校生活への復帰を支援するため、下松市セミナーハウス(以下「セミナーハウス」という。)を設置する。

(平11条例9・全改、平29条例16・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 セミナーハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下松市セミナーハウス 笠戸島少年の家

下松市大字笠戸島字尾泊1534番地の14

(管理)

第3条 セミナーハウスの管理は、下松市教育委員会が行う。

(平29条例16・一部改正)

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、下松市教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第9号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成29年9月12日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

下松市セミナーハウス条例

昭和60年3月11日 条例第2号

(平成29年9月12日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
昭和60年3月11日 条例第2号
平成11年3月31日 条例第9号
平成29年9月12日 条例第16号