○下松市私立幼稚園施設整備費補助金交付要綱

昭和59年12月24日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校法人(補助金の交付を決定する年度中に設立されるものを含む。以下同じ。)が行う幼稚園の新設、学級増のための新築及び増築、学級定員の引下げに伴う増築、危険な状態にある園舎の改築、園舎の新増改築に際して行う屋外教育環境整備に係る補助金について必要な事項を定めるものとする。

(平5.11.2・一部改正)

(補助の対象等)

第2条 市長は、私立幼稚園施設整備費補助金交付要綱(昭和62年5月6日文部大臣裁定)に該当する事業を行う学校法人に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、前項の要綱に定める補助金(以下「国庫補助金」という。)の算定の基礎となる経費から次の各号に掲げる金額を控除した額の範囲内とする。

(1) 国庫補助金

(2) 県補助金

(3) 各種補償費

(4) 各種保険金等

(平5.11.2・令2.2.21・一部改正)

(補助金の交付の申請)

第3条 前条の規定による補助金の交付の申請をしようとする学校法人は、私立幼稚園施設整備費補助金交付申請書(別記第1号様式)に事業計画書を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は、前条の私立幼稚園施設整備費補助金交付申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定をし、その旨を当該学校法人に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(事業計画の変更の承認の申請)

第5条 前条第1項の規定による通知を受けた学校法人(以下「補助学校法人」という。)は、当該事業の事業計画の内容を変更しようとするときは、あらかじめ私立幼稚園施設整備事業計画変更承認申請書(別記第2号様式)に変更理由及び変更箇所を明示した書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 補助学校法人は、当該事業を完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、私立幼稚園施設整備事業実績報告書(別記第3号様式)に事業実施状況書を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の私立幼稚園施設整備事業実績報告書の提出があった場合において、その内容の審査及び必要に応じて行う検査の結果、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助学校法人に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後交付するものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、第4条の規定による通知に係る金額の範囲内で、概算払により補助金を交付することができる。

2 補助学校法人は、前項の規定による補助金の交付を受けようとするときは、私立幼稚園施設整備費補助金請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(関係書類の整備及び保存)

第9条 補助学校法人は、事業の施行状況及び当該事業に係る収支についての一切を明らかにする帳簿その他の関係書類を整備し、補助金の交付の決定を受けた年度又は廃止した年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(報告等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助学校法人に対して、報告を求め、若しくは事業の施行に関し必要な指示をし、又は関係職員に帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 補助学校法人は、補助事業が所定の期間内に完了しない場合若しくは遂行が困難になった場合又は国庫補助金の交付について交付決定の取消しがあった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し等)

第11条 市長は、補助学校法人が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。

(4) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助の必要がなくなったとき。

(5) 前条第2項に規定する事由が生じたとき。

(6) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条の規定に違反したとき。ただし、この場合において、「各省各庁の長の承認」とあるのは、「市長の承認」と読み替えるものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、当該学校法人に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(書類の提出部数)

第12条 この要綱の規定により市長に提出する書類の部数は、1部とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和59年12月24日から施行し、昭和59年度の補助金から適用する。

(平成元年1月23日)

この要綱は、平成元年1月23日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成5年11月2日)

この要綱は、平成5年11月2日から施行し、平成5年度の補助金から適用する。

(令和2年2月21日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の各要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平5.11.2・令4.4.1・一部改正)

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(令4.4.1・一部改正)

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(平5.11.2・令4.4.1・一部改正)

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(平5.11.2・令4.4.1・一部改正)

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下松市私立幼稚園施設整備費補助金交付要綱

昭和59年12月24日 種別なし

(令和4年4月1日施行)