○下松市社会教育委員設置条例

昭和24年12月31日

条例第66号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により下松市社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)を置く。

(平8条例11・平12条例22・一部改正)

(社会教育委員の委嘱)

第2条 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(平12条例22・全改、平24条例10・一部改正)

(公民館運営審議会委員との関係)

第3条 社会教育委員は、公民館運営審議会の委員をもって充てることができる。

(昭30条例12・本条追加、平8条例11・平12条例22・一部改正)

(社会教育委員の定数)

第4条 社会教育委員は、20人以内とし、別に教育委員会が定める。

(平8条例11・全改)

(社会教育委員の任期等)

第5条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

2 社会教育委員は、再任されることができる。

(平8条例11・全改)

(社会教育委員の任期中の解職)

第6条 社会教育委員は、任期中といえども、特別の事情が生じた場合は、これを解職することができる。

(昭30条例12・旧第5条繰下、平8条例11・一部改正)

(社会教育委員の費用弁償)

第7条 社会教育委員がその職務を行うため旅行したときは、別に定める条例により、その費用を弁償する。

(昭28条例23・一部改正、昭30条例12・旧第6条繰下)

(教育委員会への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に教育委員会が定める。

(昭30条例12・本条追加、平8条例11・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平8条例11・一部改正)

(昭和27年11月13日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和28年3月25日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年6月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

下松市社会教育委員設置条例

昭和24年12月31日 条例第66号

(平成24年4月1日施行)