○下松市社会教育委員会議規則

昭和28年6月12日

教委規則第10号

第1条 下松市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)は、この規則の定めるところによる。

(平8教委規則6・一部改正)

第2条 会議に議長及び副議長を各1名置き、委員の互選による。

2 議長及び副議長の任期は、委員の任期とする。

(平8教委規則6・一部改正)

第3条 議長は、会議を主宰する。

2 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。

(平8教委規則6・一部改正)

第4条 会議は、教育委員会が招集する。

2 委員5名以上より、会議に付議すべき事項を示して、臨時会の招集の請求があるときは、教育委員会は、会議を招集しなければならない。

3 委員がやむを得ない事情により会議に出席できないときは、会議の前日までにその旨を教育委員会に届け出るものとする。

(平8教委規則6・一部改正)

第5条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎年2月、6月及び10月に開くことを通例とする。

3 臨時会は、前条第2項の規定に基づき、委員より請求があった場合又は教育委員会が必要があると認める場合にこれを開くものとする。

4 会議は、下松市公民館条例(昭和38年下松市条例第16号)第5条に規定する審議会と併せて開くことができる。

(昭38教委規則1・平8教委規則6・一部改正)

第6条 会議に専門的研究調査を行うため、委員の意見により専門部会を設けることができる。

第7条 会議の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長が決定する。

(平8教委規則6・一部改正)

第8条 委員より会議に付すべき議案を提出しようとするときは、その案を少くとも会議の7日前までに教育委員会に送付するものとする。

(平8教委規則6・一部改正)

第9条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、別に定める。

(平8教委規則6・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日教委規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

下松市社会教育委員会議規則

昭和28年6月12日 教育委員会規則第10号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
昭和28年6月12日 教育委員会規則第10号
昭和38年4月1日 教育委員会規則第1号
平成8年3月29日 教育委員会規則第6号