○下松市社会教育指導員に関する規則
昭和48年6月25日
教委規則第3号
(設置)
第1条 下松市における社会教育の振興を図るため、教育委員会に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。
(令2教委規則6・追加)
(職務)
第3条 指導員は、社会教育の振興並びに指導に関し、次の職務に従事する。
(1) 社会教育の特定の分野について、直接指導及び学習相談を行うこと。
(2) 社会教育関係団体の育成を図ること。
(3) 市民一般に対し、社会教育についての理解を深めること。
(平9教委規則1・一部改正、令2教委規則6・旧第2条繰下)
(定数)
第4条 指導員の定数は、6人以内とする。
(平10教委規則3・全改、平11教委規則1・平24教委規則11・平28教委規則6・一部改正、令2教委規則6・旧第3条繰下)
(任命)
第5条 指導員は、原則として次の条件を満たすもののうちから教育委員会が任命する。
(1) 社会教育又は学校教育に関する識見及び経験を有すること。
(2) 健康で活動的であること。
(3) 市民から信頼される者であること。
(平9教委規則1・平28教委規則6・一部改正、令2教委規則6・旧第4条繰下・一部改正)
(服務)
第6条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平9教委規則1・一部改正、令2教委規則6・旧第5条繰下・一部改正)
(任期)
第7条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(令2教委規則6・追加)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、指導員について必要な事項は、教育長が定める。
(平9教委規則1・一部改正、令2教委規則6・旧第7条繰下)
附則
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(平成9年1月23日教委規則第1号)
この規則は、平成9年2月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日教委規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日教委規則第6号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。