○下松市教育集会所条例

昭和49年6月25日

条例第31号

(設置及び目的)

第1条 文化、教養、健康の向上をめざす社会教育活動を推進し、地域住民の生活向上に寄与することを目的として、本市に教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下松市荒神集会所

下松市大字末武中字荒神989番地

(事業)

第3条 集会所は、地域住民の学習と集会の場とし、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業に準じた事業を行うものとする。

(管理及び運営)

第4条 集会所の管理及び運営は、下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。ただし、教育委員会はその管理運営を下松市荒神集会所運営委員会に委託することができるものとする。この場合においては、第5条中「教育委員会」とあるのは「下松市荒神集会所運営委員会」と読み替えるものとする。

2 集会所は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。

(使用の許可等)

第5条 集会所を使用しようとする者は、教育委員会に使用手続をしなければならない。

2 集会所を使用しようとする者の使用手続については、別に定める。

3 前2項の規定により集会所の使用を許可するにあたっては、教育委員会は、管理上必要な条件をつけることができる。

4 次の各号の一に該当するときは、使用の許可をしないものとする。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下松市教育集会所条例

昭和49年6月25日 条例第31号

(昭和49年6月25日施行)