○下松市教育集会所条例施行規則

昭和49年7月23日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市教育集会所条例(昭和49年下松市条例第31号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会の構成)

第2条 下松市荒神集会所運営委員会(以下「委員会」という。)の構成は、次のとおりとする。

(1) 下松市教育委員会の職員 2人

(2) 荒神自治会関係者 5人

(使用)

第3条 下松市荒神集会所(以下「集会所」という。)の使用者(以下「使用者」という。)は、原則として本市荒神に居住する者とする。

2 集会所の使用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。

3 集会所を使用しようとする者は、下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に下松市荒神集会所使用申請書(別記様式)を提出し、許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気の使用については、教育委員会の指示に従うこと。

(2) 入場者が過剰にならないよう責任をもって処理すること。

(3) 使用場所の清掃、整理及び原状の回復をすること。

(4) 附属設備、器具その他の工作物を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(5) 許可を受けたもののほか、集会所内で物品等を販売しないこと。

(損害賠償)

第5条 使用者は、使用に際し、附属設備、器具その他工作物等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、教育委員会の定めるところにより、損害を賠償しなければならない。

(特別な設備)

第6条 使用者は、使用に際し特別な設備をしようとするときは、教育委員会の許可を受けて、使用者の負担において行なわなければならない。

(読替規定)

第7条 集会所の管理運営を委員会に委託したときは、第3条第3項及び第4条第1項中「教育委員会」とあるのは「委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平元教委規則1・一部改正)

画像

下松市教育集会所条例施行規則

昭和49年7月23日 教育委員会規則第7号

(平成元年1月24日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
昭和49年7月23日 教育委員会規則第7号
平成元年1月24日 教育委員会規則第1号