○下松市教育集会所条例施行規則
昭和49年7月23日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市教育集会所条例(昭和49年下松市条例第31号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会の構成)
第2条 下松市荒神集会所運営委員会(以下「委員会」という。)の構成は、次のとおりとする。
(1) 下松市教育委員会の職員 2人
(2) 荒神自治会関係者 5人
(使用)
第3条 下松市荒神集会所(以下「集会所」という。)の使用者(以下「使用者」という。)は、原則として本市荒神に居住する者とする。
2 集会所の使用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。
3 集会所を使用しようとする者は、下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に下松市荒神集会所使用申請書(別記様式)を提出し、許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気の使用については、教育委員会の指示に従うこと。
(2) 入場者が過剰にならないよう責任をもって処理すること。
(3) 使用場所の清掃、整理及び原状の回復をすること。
(4) 附属設備、器具その他の工作物を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(5) 許可を受けたもののほか、集会所内で物品等を販売しないこと。
(損害賠償)
第5条 使用者は、使用に際し、附属設備、器具その他工作物等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、教育委員会の定めるところにより、損害を賠償しなければならない。
(特別な設備)
第6条 使用者は、使用に際し特別な設備をしようとするときは、教育委員会の許可を受けて、使用者の負担において行なわなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
(平元教委規則1・一部改正)