○下松市青少年問題協議会設置条例

昭和63年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、下松市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平12条例45・一部改正)

(組織)

第2条 協議会を組織する委員の数は、20人以内とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係団体の代表者

(4) 学識経験者

(平10条例19・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、市長をもって充て、会務を総理する。

3 副会長は、委員の互選によってこれを定める。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は会長をもって充てる。

3 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 協議会に必要があるときは、専門部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月11日条例第45号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

下松市青少年問題協議会設置条例

昭和63年3月22日 条例第2号

(平成12年12月11日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
昭和63年3月22日 条例第2号
平成10年3月31日 条例第19号
平成12年12月11日 条例第45号