○下松市青少年問題協議会設置条例
昭和63年3月22日
条例第2号
下松市青少年問題協議会設置条例(昭和32年下松市条例第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、下松市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平12条例45・一部改正)
(組織)
第2条 協議会を組織する委員の数は、20人以内とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 関係団体の代表者
(4) 学識経験者
(平10条例19・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、市長をもって充て、会務を総理する。
3 副会長は、委員の互選によってこれを定める。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は会長をもって充てる。
3 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 協議会に必要があるときは、専門部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第19号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月11日条例第45号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。