○下松市青少年問題協議会規則
昭和63年3月22日
規則第2号
下松市青少年問題協議会に関する規則(昭和33年下松市規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市青少年問題協議会設置条例(昭和63年下松市条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、下松市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 協議会の会議(以下「会議」という。)の招集は、会長が委員に通知して行う。
2 前項の通知は、会議開催の5日前までに開催の日時及び場所並びに協議しようとする事項を付して行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(委員の欠席届)
第3条 委員は、会議に出席することができないときは、あらかじめ会長に届け出なければならない。
(議事録の調製)
第4条 会議の議長は、議事録を調製しなければならない。
2 議事録には、会議のてん末及び出席した委員の氏名その他必要と認める事項を記載するものとする。
(専門部会)
第5条 専門部会は、専門的な調査、その他必要な事項について協議する。
2 部会長は、部会委員の互選によって定め、当該部会の議事運営にあたる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は会長が会議にはかって定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。