○下松市公民館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和48年5月15日

規則第20号

下松市公民館条例の一部を改正する条例(昭和48年下松市条例第18号)附則の規定に基づき、この規則を定める。

下松市公民館条例の一部を改正する条例は、昭和48年5月22日から施行する。

下松市公民館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和48年5月15日 規則第20号

(昭和48年5月15日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
昭和48年5月15日 規則第20号