○下松市文化財保護条例

昭和47年10月2日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法又は山口県文化財保護条例(昭和40年山口県条例第10号)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、本市の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民文化の向上に資することを目的とする。

(平17条例9・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(昭51条例11・一部改正)

(財産権の尊重及び公益との調整)

第3条 下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(指定)

第4条 教育委員会は、本市の区域内に存する文化財のうち重要なものを下松市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により指定をしようとするときは、あらかじめ当該文化財(無形文化財及び無形民俗文化財を除く。)の所有者及び権原に基づく占有者(以下「占有者」という。)の同意を得なければならない。ただし、その文化財の所有者又は占有者が判明しないときは、この限りでない。

3 教育委員会は、無形文化財を指定するに当たっては、その無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

4 教育委員会は、前各項の規定により指定又は認定をしようとするときは、あらかじめ下松市文化財審議会の意見を聞くものとする。

(昭51条例11・平17条例9・一部改正)

(告示及び通知)

第5条 前条の規定による指定又は認定は、その旨を告示するとともに、その文化財の所有者及び占有者又は保持者若しくは保持団体に通知して行う。

(昭51条例11・平17条例9・一部改正)

(解除)

第6条 教育委員会は、市指定文化財がその価値を失ったときその他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められるとき又は保持団体がその構成員の異動若しくは解散のため保持団体として適当でなくなったと認められるときその他特殊の事由があるときは、その認定を解除することができる。

3 市指定文化財が国及び県の指定文化財となったときは、その市指定文化財の指定は、解除されたものとする。

4 第1項及び第2項の規定による指定又は認定の解除については、第4条第4項及び前条の規定を、前項の規定による解除には、前条の規定を準用する。

(昭50条例11・一部改正)

(管理の指示等)

第7条 教育委員会は、市指定文化財の所有者又は保持者(その保持に当たることを適当と認める者を含む。以下同じ。)若しくは保持団体に対し市指定文化財の管理に関して必要な指示又はその保持に関して必要な助言又は勧告をすることができる。

(昭51条例11・一部改正)

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第8条 市指定文化財の所有者は、この条例に基づく教育委員会の指示に従い、その市指定文化財を管理しなければならない。

2 市指定文化財の所有者は、特別な事由があるときは、もっぱら自己に代りその市指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前条及び第1項の規定は、管理責任者について準用する。

(修理)

第9条 市指定文化財の修理は、その所有者が行うものとする。

(昭51条例11・一部改正)

(管理等の補助)

第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、市指定文化財の所有者又は保持者若しくは保持団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(1) 市指定文化財の管理若しくは修理につき多額の経費を要し、その負担に堪えない場合

(2) 文化財の保持に経費を必要とする場合

(3) その他市長が必要と認める場合

2 前項の規定により補助金を交付するときは、教育委員会は、その所有者又は保持者若くは保持団体に対し、その管理若しくは修理又は保持に関して必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、その管理若しくは修理又は保持について指揮監督することができる。

(昭51条例11・一部改正)

(補助金の返還等)

第11条 市長は、前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者又は保持者若しくは保持団体が次の各号の一に該当するときは、その所有者又は保持者若しくは保持団体に対し、補助金の全部若しくは一部を交付せず、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理若しくは修理又は保持に関し、この条例に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前条第2項に規定する指示に従わなかったとき。

(昭51条例11・一部改正)

(現状変更等の制限)

第12条 市指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、別に定める範囲の維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置をする場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

3 市は、第1項の許可を受けることができなかったことにより又は前項の許可の条件を付せられたことにより損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償する。

(昭51条例11・一部改正)

(修理の届出)

第13条 市指定文化財の所有者は、その市指定文化財を修理しようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付又は前条の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

(昭51条例11・一部改正)

(管理又は修理に関する勧告等)

第14条 教育委員会は、市指定文化財の管理が適当でないためその市指定文化財が滅失し、損傷し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、その市指定文化財の所有者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理及び修理に関して必要な措置を勧告することができる。

2 前項の規定による勧告に基づいてする措置のために要する費用は、予算の範囲内で市の負担とすることができる。この場合、第11条の規定を準用する。

(公開)

第15条 教育委員会は、市指定文化財の所有者又は保持者若しくは保持団体に対し、一定期間を限って、教育委員会が行う公開の用に供するため、その市指定文化財の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による勧告に基づいてする公開に要する費用については、前条第2項の規定を準用する。

(昭51条例11・一部改正)

(報告)

第16条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定文化財の所有者又は保持者若しくは保持団体に対し、その市指定文化財の現状又は管理の状況等について報告を求めることができる。

(昭51条例11・一部改正)

(所有者の変更に伴う権利義務の承継)

第17条 市指定文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、その市指定文化財に関し、この条例に基づく旧所有者の権利義務を承継する。

(審議会の設置)

第18条 教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関し必要な調査及び審議を行うため、下松市文化財審議会を置く。

2 下松市文化財審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に教育委員会が規則で定める。

(昭51条例11・一部改正)

(罰則)

第19条 第12条の規定に違反して教育委員会の許可を受けず、又はその許可の条件に従わないで、市指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者は、3万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(昭51条例11・追加)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会が規則で定める。

(昭51条例11・旧第19条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

下松市文化財保護条例

昭和47年10月2日 条例第31号

(平成17年4月1日施行)