○下松市文化財審議会規則
昭和47年10月2日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市文化財保護条例(昭和47年下松市条例第31号)第18条第2項の規定に基づき、下松市文化財審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員7人以内で組織し、学識経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し会議の議長は、会長をもってあてる。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、教育委員会の職員のうちから教育委員会が任命する。
3 幹事は、会議に出席し、審議会の求めに応じて意見を述べることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
附則
この規則は、昭和47年10月2日から施行する。