○下松市芸術文化振興奨励賞授賞規則
昭和58年8月5日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の市民文化高揚のため、下松市芸術文化振興奨励賞(以下「奨励賞」という。)を授賞することについて必要なことを定めるものとする。
(平2教委規則6・平18教委規則2・一部改正)
(基準)
第2条 奨励賞は、次の各号の一に該当する者に授賞する。
(1) 芸術文化及び学術の分野で強い情熱を持ち、将来ともその活動を続けようとする学生及び生徒(中学生は除く。)
(2) 芸術文化の分野で高い水準の創作活動を続けている者
(3) 永年にわたり地道な芸術文化活動を行う者
(4) その他特に授賞に値すると認められる者
(平15教委規則8・平16教委規則6・一部改正)
(授賞候補者の推薦)
第3条 下松市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、次の各号に掲げる者に奨励賞の授賞候補者の推薦を依頼することができる。
(1) 奨励賞を受賞した者
(2) 下松市芸術文化功労賞を受賞した者
(3) その他教育長が特に依頼する者
(平16教委規則6・一部改正)
(選考委員会)
第4条 教育長の諮問に応じ、奨励賞授賞候補者の選考に関する事項を調査審議するため選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員10人以内で組織する。
3 委員は次の各号に掲げる者について教育長が委嘱する。
(1) 芸術文化について知識経験を有する者
(2) その他教育長が特に必要と認める者
4 委員の任期は、2年とする。
5 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
6 委員会の会議の議長は、委員長をもって充てる。
7 委員会の庶務は、下松市教育委員会生涯学習振興課において処理する。
(授賞者の決定)
第5条 奨励賞の授賞者は、委員会が選考した者のうちから教育長が決定する。
(平16教委規則6・平24教委規則12・一部改正)
(授賞の時期等)
第6条 授賞は定期に行うものとし、学生及び生徒については毎年2月に、一般成人については毎年11月に、教育長が行う。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、奨励賞の授賞について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月24日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市芸術文化振興奨励賞授賞規則の規定は、平成2年10月1日から適用する。
附則(平成15年12月25日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月28日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日教委規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。