○下松市農業委員会会議規則

平成5年10月22日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平29農委規則2・一部改正)

(総会の招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 会長は、総会を毎月1回招集するほか、市長が諮問をしたときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(平29農委規則2・一部改正)

(総会の通知)

第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての委員に通知しなければならない。

2 前項の通知は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日の3日前までにこれを行わなければならない。

(平29農委規則2・一部改正)

(推進委員の総会への出席)

第4条 会長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項に規定する農地等の利用の最適化の推進に関する目標等に係る指針を定め、又はこれを変更するときは、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に総会への出席を求めなければならない。

2 会長は、総会に特定の区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する事項に係る議案を提出するときは、当該区域を担当する推進委員に総会への出席を求めなければならない。

3 会長は、総会が推進委員の活動について報告を求めたときは、当該推進委員に総会への出席を求めなければならない。

4 会長は、推進委員に総会への出席を求めるときは、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、総会の日の3日前までに通知しなければならない。

(平29農委規則2・追加)

(議長)

第5条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。

(平29農委規則2・旧第4条繰下・一部改正)

(審議事項の制限)

第6条 総会は、第3条第1項の規定により通知した議案以外について審議することができない。ただし、第10条に規定する場合は、この限りでない。

(平29農委規則2・旧第5条繰下・一部改正)

(総会の成立)

第7条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(平29農委規則2・旧第6条繰下・一部改正)

(議席)

第8条 総会の議席は、議長及び委員による協議により定める。

(平29農委規則2・旧第7条繰下・一部改正)

(発言)

第9条 委員は、議案について質疑し、又は意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

3 発言は、全て簡明にし、議案の範囲を超えてはならない。

(平12農委規則1・一部改正、平29農委規則2・旧第8条繰下・一部改正)

(動議の制限)

第10条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。

(平29農委規則2・旧第9条繰下)

(議事参与の制限)

第11条 委員会の委員又は推進委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(平12農委規則1・一部改正、平29農委規則2・旧第10条繰下・一部改正)

(議決の方法)

第12条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(平29農委規則2・旧第11条繰下・一部改正)

(採決の方法)

第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき又は委員の5人以上から要求があるときは、投票の方法による。

(平29農委規則2・旧第12条繰下・一部改正)

(議事録)

第14条 議長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた二人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(平29農委規則2・旧第13条繰下、令3農委規則1・一部改正)

(総会の公開)

第15条 総会は、公開とする。

(平29農委規則2・旧第14条繰下・一部改正)

(傍聴人)

第16条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長が議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他けん騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(平29農委規則2・旧第15条繰下・一部改正)

(会長の代理)

第17条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

(平29農委規則2・旧第16条繰下)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平29農委規則2・旧第17条繰下)

この規則は、平成5年10月25日から施行する。

(平成12年2月10日農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年7月20日農委規則第2号)

この規則は、平成29年7月20日から施行する。

(令和3年3月16日農委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

下松市農業委員会会議規則

平成5年10月22日 農業委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)