○下松市林野条例
昭和59年4月10日
条例第13号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 下松市有林野(以下「市有林野」という。)の造成、維持、保存及び運用(以下「管理」という。)については、この条例の定めるところによる。
(市有林野の区分及び定義)
第2条 市有林野の区分及び定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 直営林 市が森林施業計画に基づいて管理するものをいう。
(2) 分収林 分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)に定める分収造林契約及び分収育林契約を締結したものをいう。
(3) 学校林 市立学校の児童生徒又は父兄の団体が、林業教育の向上のため、学校長の責任において、市の経費によらないで管理する林野として、市長が指定したものをいう。
(4) 貸付地 契約により個人又は団体に貸し付けるものをいう。
(5) 採草地 市長の許可を受け、自家用の飼料、肥料及び燃料用として、柴草の採取を行うものをいう。
第2章 分収林
(費用負担)
第3条 分収林経営に伴う次の経費は、分収林契約の相手方の負担とするものとする。
(1) 植栽及び保育に要する経費
(2) 有害鳥獣及び病害虫の駆除等に要する経費
(3) 境界標及び防火線の設置保存に要する経費
(4) 分収林の管理に必要な歩道の設置及び修理に要する経費
(5) 前各号に定めるもののほか契約で定めた経費
(契約の期間)
第4条 分収林の契約期間は、1伐期とし、50年を超えることができない。ただし、市長においてやむを得ないと認めた場合には、その期間を延長することができる。
(分収歩合)
第5条 分収林において、相手方に分与する収益の割合は、次のとおりとする。
(1) 間伐収入 100分の85以内
(2) 主伐収入 100分の85以内
(権利の処分)
第6条 分収林契約における相手方の権利は、市長の承認を得なければ処分することができない。
(契約の解除)
第7条 市長は、分収林契約の相手方が、分収林契約において定める義務を履行しないときは、その契約を解除することができる。
(契約解除の効果)
第8条 市長は、前条の規定により、分収林契約を解除したときは、当該市有林野は、現状のまま返還させなければならない。この場合立木は、すべて市に帰属し、相手方が分収林に投じた経費は、一切これを補償しないものとする。
第3章 学校林
(収益の処分)
第10条 学校林から生ずる収益は、当該学校施設の拡充に要する経費の特定財源に充てるものとする。
(指定の取消し)
第11条 市長は、学校林の管理が適当でないと認めた場合は、学校林の指定を取り消すことができる。
第4章 貸付地
(貸付けの要件)
第12条 市有林野の貸付けは、次の各号の一に該当すると認める場合でなければ、これを貸し付けることができない。
(1) 公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 農業経営の用に供するとき。
(3) 営林以外の目的でその用途又は目的を妨げない限度において使用するとき。
(貸付料)
第13条 貸付地については、貸付料を徴収する。
2 前項の貸付料は、地味の優劣、交通の便等を勘案し定めるものとする。
(無償貸付け等)
第14条 市長は、市有林野を貸し付ける場合において、次の各号の一に該当するときは、その貸付料を、無償とし、又は時価よりも低く定めることができる。
(1) 林道、農道、農業用水路及びため池の用地に供するとき。
(2) 水害、火災その他の災害予防施設のための用地に供するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その使用目的から、市長が特に必要と認めたとき。
第5章 雑則
(平9条例41・旧第6章繰上)
(貸付け等の解除)
第15条 市有林野の貸付けを受けたも4 この条例施行の際、現に林野委員のの及び採草地の使用を許可されたものが、契約に違反し又は使用許可の条件に従わない場合は、その貸付け又は使用の許可を取り消すことができるものとする。
2 前項の場合において、相手方に損害が生じたとしても、一切これを補償しないものとする。
(平9条例41・旧第20条繰上)
(平9条例41・旧第21条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(下松市林野条例の廃止)
2 下松市林野条例(昭和33年下松市条例第28号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に市有林野を分収林、学校林、貸付地及び採草地として契約締結中のもの又は使用許可を受けているものについては、当該契約の残存期間中又は使用許可の有効期間中は、なお効力を有するものとする。
4 この条件施行の際、現に林野委員の職にあるものは、その任期中に限り、この条例の規定に基づき任命されたものとみなす。
附則(平成9年12月8日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行の際現に林野委員会の委員に任命されている者の任期の期限は、改正前の下松市林野条例第18条の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日とする。
(下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
3 下松市報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年下松市条例第21号)の一部を次のように改正する。
別表中「
女性問題対策審議会の委員 | 日額 | 5,200円 | |
林野委員会の委員 | 委員 | 日額 | 5,200円 |
現地調査 | 日額 | 7,400円 |
」を「
女性問題対策審議会の委員 | 日額 | 5,200円 |
」に改める。