○下松市農業近代化資金助成条例
昭和46年6月22日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、農林業者等に対する農業近代化資金の融資を円滑にする措置を講ずることにより、農林業者等の経営の近代化を図ることを促進し、もって農林業の振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「農林業者等」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 農業(畜産業を含む。)又は林業を営む者
(2) 農業協同組合
2 この条例において「融資機関」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 山口県農業協同組合
(2) 山口県信用農業協同組合連合会
(3) 前2号に掲げる者のほか、知事が指定する金融機関
3 この条例において「農業近代化資金」とは、融資機関が農林業者等に対して貸し付ける農業施設又は林業施設の造成、改良、復旧又は取得に要する資金、その他の農業又は林業の経営の近代化を図るために必要な資金で市長が定めるもののうち、次の各号に該当するものをいう。
(1) 償還期間が、20年の範囲内において市長が定める期間以内のものであること。
(2) 据置期間が、7年の範囲内において市長が定める期間以内のものであること。
(3) 貸付利率が、年7.5パーセント以内で市長が定める利率以内のものであること。
(平8条例20・平30条例41・一部改正)
(利子補給)
第3条 市は、融資機関と契約を締結し、融資機関が市長の定めるところにより農林業者等に農業近代化資金を融資したときは、当該融資機関に対し、毎年度予算の範囲内において当該融資につき利子補給を行うことができる。
(平30条例41・一部改正)
(指示等)
第4条 市長は、前条の規定による利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付を受けた融資機関に対し、当該利子補給金に係る農業近代化資金の貸付けについて報告を求め、又は関係帳簿、書類等を調査することができる。
(違反に対する措置)
第5条 市長は、融資機関がこの条例及びこの条例に基づく規則等に違反したときは、当該融資機関に対し、利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した当該利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(市長への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成8年6月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の下松市農業近代化資金助成条例の規定は、平成7年8月1日から適用する。
附則(平成30年12月12日条例第41号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。