○下松市農政対策審議会条例

昭和53年3月11日

条例第4号

(設置)

第1条 農業行政の円滑な運営を図るため、下松市農政対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 農業行政について市長が諮問する事項

(2) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 農業委員会の代表者

(2) 農業団体の代表者

(3) 国、県の農業関係職員

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第7条 審議会に特別の事項を調査させるため必要があるときは、第3条に規定する委員のほか専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、市長が任命する。

3 専門委員は、当該特別の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、会議に出席して意見を述べることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、地域振興部において処理する。

(昭56条例21・令5条例6・一部改正)

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 下松市報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年下松市条例第21号)の一部を次のように改正する。

別表中「

小作料協議会の委員

日額

2,200円

」を「

小作料協議会の委員

日額

2,200円

農政対策審議会の委員

日額

2,200円

」に改める。

(昭和56年9月14日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年10月1日規則第20号で昭和56年10月1日から施行)

(令和5年3月6日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

下松市農政対策審議会条例

昭和53年3月11日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)