○下松市営土地改良事業分担金徴収条例

昭和63年7月6日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定に基づき、下松市営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てる金銭(以下「分担金」という。)の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収)

第2条 市長は、事業に要する経費に充てるため、当該事業の施行に係る地域内にある土地について法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から、当該事業の施行に係る各年度ごとに、その施行に要する経費の一部を分担金として徴収する。

2 受益者が、当該事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、その者に対する分担金は、土地改良区からこれを徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条第1項の規定により各受益者が当該年度において支払うべき分担金の額は、事業に要する各年度ごとの経費に、別表に定める分担金徴収率を乗じて得た額を当該受益者の受益面積であん分して得た額とする。ただし、市長は受益の程度が著しく異なると認めた場合、その額を調整することができる。

2 前項の規定により得られた額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。

(徴収の方法)

第4条 前条第1項の規定による各年度ごとの分担金の徴収は、一括徴収の方法によるものとする。ただし、特別の事由があり市長が適当と認めた場合には、分割徴収の方法によることができる。

(納期)

第5条 分担金の納期は、市長が定める。

(徴収の延期等)

第6条 市長は、天災その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(その他)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月4日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(平9条例2・平31条例2・一部改正)

事業名

事業種目

分担金徴収率

土地改良総合整備事業

小規模排水対策

20%

(国の認定基準による特別排水不良地域の場合は15%とする。)

災害復旧事業

農地災害復旧

50%以内の率

下松市営土地改良事業分担金徴収条例

昭和63年7月6日 条例第16号

(平成31年2月20日施行)

体系情報
第8類 産業経済
沿革情報
昭和63年7月6日 条例第16号
平成9年3月4日 条例第2号
平成31年2月20日 条例第2号