○下松市営土地改良事業換地委員会設置条例

昭和63年10月8日

条例第26号

(設置)

第1条 下松市営土地改良事業の換地業務を公正かつ適切に行うため、下松市営土地改良事業換地委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 換地計画に関する事項

(2) 一時利用地の指定に関する事項

(3) 土地の調査及び評定に関する事項

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、施行地域の受益者及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、当該事業の完了までとする。

2 委員が欠けたときは、市長は、後任の委員を補充することができるものとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。委員長は、委員の互選によるものとする。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、地域振興部において処理する。

(令5条例6・一部改正)

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月6日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

下松市営土地改良事業換地委員会設置条例

昭和63年10月8日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済
沿革情報
昭和63年10月8日 条例第26号
令和5年3月6日 条例第6号