○下松市非補助土地改良事業利子補給金に関する条例

昭和34年3月4日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、農林漁業金融公庫から資金を借入れて非補助土地改良事業を行う者(以下「施行者」という。)に対し、利子補給金を交付することにより、農業の生産力の維持及び増強に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、非補助土地改良事業とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定により施行する土地改良事業のうち、当該事業の全部又は一部につき、国又は県から補助金が交付されたことがなく、且つ、交付される見込みがないものをいう。

(利子補給金の交付の対象及び補給率)

第3条 市は施行者に対し、その者が当該借入につき農林漁業金融公庫に支払った利子の額の100分の40に相当する額の利子補給金を交付する。

(利子補給金の返還等)

第4条 市長は、前条の規定による利子補給金の交付を受けようとする施行者又は交付を受けた施行者が、この条例に基く規則又はこれに基き市長が行う処分等に違反したときは、当該施行者に対し、利子補給金を交付せず又は既に交付した利子補給金の返還を命ずることができる。

(市長への委任)

第5条 前各条に定めるもののほか、利子補給金について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

下松市非補助土地改良事業利子補給金に関する条例

昭和34年3月4日 条例第4号

(昭和34年3月4日施行)