○下松市農業関連施設工事施行要綱

昭和61年9月13日

制定

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業振興地域内における農業関連施設を地元関係者の積極的な協力を得て、新設又は改良する工事について、必要な事項を定めるものとする。

(関連施設)

第2条 前条の農業関連施設とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農道及び農道橋

(2) 水路及び頭首工

(3) ため池等かんがい用施設

(4) きょ排水施設

(平27.3.20・一部改正)

(申請)

第3条 農業関連施設の新設又は改良工事(以下「工事」という。)を希望する者(以下「受益者」という。)は、別記様式により市に申請するものとする。

(施行)

第4条 市は、申請を受けた工事が次の採択基準に適合した場合、受益者の同意を得て、予算の範囲内で工事を行うものとする。

(1) 受益農地が2,000平方メートル以上で、かつ受益農家が2戸以上あること。

(2) 既存の施設が個人の所有するものでないこと。

(3) 農道については、工事施行後の有効幅員が2メートル以上で、かつ延長が50メートル以上になること。

(4) 農道橋については、工事施行後に連結する農道と整合する構造規模であること。

(5) 暗渠排水施設については、ほ場整備実施済区域内の農地であること。

(6) その他市長が特に必要と認めたとき。

(平27.3.20・一部改正)

(用地の協力)

第5条 市は、工事を行う場合、受益者から必要な土地の寄附等協力を得ることができる。

(寄附金)

第6条 市が行う工事の施行に際して、市は、受益者から別表に定める割合で、寄附金を受けることができる。

(維持管理)

第7条 この要綱により完成した農業関連施設は、既存の施設を含め、受益者において善良な管理者の注意をもって維持管理するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年4月15日)

この要綱は、平成元年4月15日から施行する。

(平成27年3月20日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の各要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

(平27.3.20・一部改正)

区分

寄附金の割合

1 農道及び農道橋の新設、改良

2 水路、頭首工、ため池等かんがい用施設及び暗渠排水施設の新設、改良

工事費の20%以上ただし、農用地内は10%以上

3 ため池等かんがい用施設の補修

工事費の10%以上

(令4.4.1・一部改正)

画像

下松市農業関連施設工事施行要綱

昭和61年9月13日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済
沿革情報
昭和61年9月13日 種別なし
平成元年4月15日 種別なし
平成27年3月20日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし